○千代田町浄化槽設置整備事業費補助金交付要綱
平成15年3月31日
告示第29号
千代田町合併処理浄化槽設置事業費補助金交付要綱(平成元年千代田町告示第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、千代田町における生活排水による公共水域の水質汚濁を防止するため、浄化槽の設置に要する経費について、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、当該補助金の交付に関しては、千代田町補助金等に関する規則(昭和56年千代田町規則第5号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
ア 生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90パーセント以上であり、かつ、放流水のBODを20mg/l(日間平均値)以下とする機能を有するもので、浄化槽法第4条第2項の規定による構造基準に適合するもの
イ 平成4年10月30日付け衛浄第34号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知に定める「合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針」の適用を受ける場合にあっては、同指針に適合するもの
(2) 転換設置 浄化槽法第3条の2第1項ただし書に規定するし尿のみを処理する設備若しくはくみ取り槽(以下「単独処理浄化槽等」という。)を撤去して浄化槽を設置すること(単独処理浄化槽等を撤去することにより家屋の損壊を生ずるおそれがある場合その他やむを得ない事情により単独処理浄化槽等を撤去することができない場合において単独処理浄化槽等を撤去せずに浄化槽を設置することを含む。)又は単独処理浄化槽等を雨水貯留槽等に改造して再利用し、かつ、浄化槽を設置することをいう。
(3) 専用住宅 主に居住を目的とした住宅(小規模店舗等を併設した住宅であって、住居部分の床面積が2分の1以上であるものを含む。)をいう。
(補助対象)
第3条 補助の対象は、町長が定める区域内において専用住宅に次の各号のいずれにも該当する浄化槽を設置する者とする。
(1) 処理対象人員が10人以下の浄化槽
(2) 消費電力が次の表に掲げる基準を満たす浄化槽
1 人槽区分 | 2 定格出力 | ||
通常型 | BOD10mg/以下 | りん除去型 | |
5人槽 | 47ワット以下 | 58ワット以下 | 92ワット以下 |
6~7人槽 | 67ワット以下 | 83ワット以下 | 100ワット以下 |
8~10人槽 | 92ワット以下 | 113ワット以下 | 174ワット以下 |
ア 浄化槽の消費電力が前号の表の消費電力よりもさらに10パーセント以上低減されていること。
イ 浄化槽本体の大きさがコンパクト化されており、総容量が次の表に掲げる基準を満たすこと。
1 人槽区分 | 2 総容量 |
5人槽 | 2.2立方メートル以下 |
6~7人槽 | 3.1立方メートル以下 |
8~10人槽 | 4.5立方メートル以下 |
ウ ディスポーザ対応浄化槽であること。
エ プラスチックを主材料とする浄化槽であって、製品全体の構成部品に含まれるプラスチックの全重量に占める再生プラスチックの重量割合が、ポストコンシューマ材料の場合は25パーセント以上、プレコンシューマ材料の場合は50パーセント以上であること。ただし、再生プラスチックにポストコンシューマ材料とプレコンシューマ材料を併せて使用する場合の重量割合は、次の式により算定するものとする。
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認の申請又は浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出を行わず浄化槽を設置する者
(2) 販売の目的で、浄化槽付き住宅等を建築する者(以下「建築者」という。)。ただし、居住の目的で当該専用住宅を購入し維持管理する者は、事前に建築者がその設置する浄化槽について、補助対象となる浄化槽となることを町長に確認済みである場合に限り、建築者に代わり補助金の対象者となることができる。
(3) 住宅を継続的に使用すると認められない者
(4) 住宅等を借りている者で賃貸人の承諾が得られない者
(5) 町税(千代田町税条例(昭和30年6月19日千代田村条例)第3条に規定する町税をいう。)及び国民健康保険税を滞納している世帯の者
(6) 公共事業に係る補償により浄化槽を設置する者
(7) 浄化槽の設置について、国、県又は町が行う他の補助金の交付を受けている者
(補助金額)
第4条 補助金の額、浄化槽の設置に要する費用に相当する額とし、別表に掲げる区分に応じた額を限度とする。
(1) 審査機関を経由した浄化槽仕様書の写し及び建築確認通知書の写し又は審査機関を経由した浄化槽設置届出書の写し
(2) 設置場所の案内図、配置図及び平面図
(3) 住宅等を借りている者は賃貸人の承諾書
(4) 工事請負契約書の写し及び工事費の見積書の写し
(5) 小型浄化槽機能保証制度に基づく保証登録証、登録浄化槽管理票(C票)及び登録証
(6) 浄化槽設備士免状の写し及び公布日が昭和62年度以前の者は施工技術特別講習会の修了証書の写し
(7) 環境保全に関する誓約書
(8) その他町長が必要と認める書類
(補助金交付決定の通知)
第6条 規則第6条の規定による通知は、補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知する。
2 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、町長に報告してその指示を受けなければならない。
(実績報告)
第8条 補助対象者は、補助事業完了後速やかに実績報告書(様式第4号)に次の書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し又はこれを証明する書類
(2) 浄化槽法第7条検査依頼の写し
(3) 工事写真
(4) 浄化槽工事チェックリスト
(5) 工事に係る請求書又は領収書の写し
(6) その他町長が必要と認める書類
(補助金の額の決定)
第9条 補助金の額の確定は、補助金交付額確定通知書(様式第5号)により行うものとする。
(補助金の請求)
第10条 町長は前条の規定による補助金の交付額の確定後、補助対象者の請求に基づき補助金を交付する。
(補助金交付の取消し)
第11条 町長は補助対象者が次の各号に該当した場合には、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第12条 町長は補助金の交付を取り消した場合には、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときには、補助金の返還を命ずることができる。
(実施状況の調査)
第13条 町長は補助事業を適正に執行するため、浄化槽の設置工事の状況を施工の現場において中間検査を実施する。
2 中間検査は、浄化槽設備士の立会いのもと申請書に基づき、設置前の浄化槽本体及び基礎底板コンクリートの配筋及び型枠の状況を確認する。
附則
この告示は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年告示第38号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年告示第41号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第23号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第31号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第69号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年告示第6号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第41号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年告示第54号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
1 人槽区分 | 2 限度額 | |
新規設置 | 転換設置 | |
5人槽 | 115,000円 | 332,000円 |
6~7人槽 | 151,000円 | 414,000円 |
8~10人槽 | 199,000円 | 548,000円 |