○千代田町浄化槽の清掃業に関する条例施行規則
昭和60年10月1日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)、環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号。以下「省令」という。)及び千代田町浄化槽の清掃業に関する条例(昭和60年千代田町条例第5号。以下「条例」という。)の規定に基づき、浄化槽清掃業の許可等に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可書の期限)
第2条 町長は、法第35条第2項の規定により、浄化槽清掃業の許可に、2年以内の期限を付するものとする。
(申請書及び添付書類の様式)
第3条 省令第10条第1項及び同条第2項の書類のうち同項第3号に掲げるものの様式は、次に掲げるものとする。
(1) 申請書 様式第1号
(2) 省令第10条第2項第3号に掲げる書面 様式第2号
2 省令第10条第2項第5号の書類は、次に掲げるものとする。
(1) 浄化槽清掃業に係る事業計画の概要を記載した書面(以下「浄化槽清掃業事業計画書」という。) 様式第3号
(2) 営業所の案内図及び平面図
(3) その他町長が必要と認めた書類
(浄化槽清掃業の継続の申請)
第4条 法第35条第1項の規定により許可を受けた者のうち、その期限到来後引き続き浄化槽清掃業を営もうとするときは、当該期限満了の日前30日までに浄化槽清掃業の許可申請を行わなければならない。
(変更の届出)
第6条 法第37条の規定による変更の届出は、浄化槽清掃業変更届出書(様式第5号)によるものとする。
(廃業等の届出)
第7条 法第38条の規定による廃業等の届出は、浄化槽清掃業廃業等届出書(様式第6号)によるものとする。
(帳簿の様式)
第8条 法第40条の規定による帳簿は、浄化槽清掃記録簿(様式第7号)によるものとする。
(浄化槽清掃業実績報告)
第11条 浄化槽清掃業者は、毎月末日までの浄化槽清掃業の実績を翌月15日までに、浄化槽清掃業務報告書(様式第10号)により町長に報告しなければならない。
(従業員証)
第12条 浄化槽清掃業者は、浄化槽の清掃に従事する者の住所、氏名、職名及び生年月日を町長に届け出るとともに従業員証(様式第11号)の交付を受けなければならない。
2 浄化槽清掃業者は、従業員に対し従業中は常に前項に規定する従業員証を所持させなければならない。
3 従業員証を所持しない者は、業として行う浄化槽の清掃に従事することができない。
4 従業員証の有効期間は、許可を受けた浄化槽清掃業の有効期間の満了する日までとする。
5 従業員が退職その他の理由により浄化槽の清掃に従事しなくなったときは、直ちにその旨を町長に届け出るとともに当該従業員証を返納しなければならない。
6 従業員証を亡失又は破損したときは、直ちにその理由を具して町長に届け出て再交付を受けなければならない。
(遵守事項)
第13条 浄化槽清掃業者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可証及び従業員証は他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(2) その他町長が必要と認めて指示した事項に従わなければならない。
(委任)
第14条 この規定に定めるもののほか必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年10月1日から適用する。
附則(平成28年規則第5号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。