○千代田町浄化槽の清掃業に関する条例
昭和60年10月1日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)の規定に基づき、浄化槽清掃業の許可に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可書の交付)
第2条 町長は、法第35条第1項の規定により許可をした場合には、規則で定める許可書(以下「許可書」という。)を当該許可の申請者に交付するものとする。
(許可書の再交付)
第3条 浄化槽清掃業者は、許可書を破り、汚し、又は失ったときは、速やかに許可書の再交付を受けなければならない。
(許可書の返納)
第4条 浄化槽清掃業者は、その許可に付された期限が到来し、浄化槽清掃業を廃止したとき、又はその許可を取り消されたときは許可書を、前条の規定により許可書の再交付を受けた後に失った許可書を発見したときは発見した許可書を、7日以内に町長に返納しなければならない。
(手数料)
第5条 許可書の交付若しくは再交付を受ける者又はこれらの業に従事する者の従業員証の交付若しくは再交付を受ける者から、次の各号に定めるところにより手数料を徴収する。
(1) 浄化槽清掃業者許可書交付手数料 1件につき 5,000円
(2) 浄化槽清掃業者許可書再交付手数料 1件につき 2,500円
(3) 従業員証交付手数料 従業員1名につき 1,000円
(4) 従業員証再交付手数料 従業員1名につき 500円
2 前項に規定する手数料の徴収は、現金によるものとする。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年10月1日から適用する。
附則(平成26年条例第7号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。