○千代田町コミュニティプラント事業受益者分担金条例施行規則
平成16年2月25日
規則第3号
(総則)
第1条 この規則は、千代田町コミュニティプラント事業受益者分担金条例(平成16年千代田町条例第1号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(分担金の徴収)
第3条 条例第4条第1項の規定による分担金の徴収については、千代田町財務規則(平成22年千代田町規則第6号)を準用する。
2 町長は、前項の申請書を受理したときは、その適否を決定し、その旨を申請者に通知しなければならない。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。