○千代田町コミュニティプラント事業受益者分担金条例施行規則

平成16年2月25日

規則第3号

(総則)

第1条 この規則は、千代田町コミュニティプラント事業受益者分担金条例(平成16年千代田町条例第1号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(分担金額の決定通知等)

第2条 町長は、条例第3条の規定による分担金の額を千代田町コミュニティプラント事業受益者分担金納入通知書(様式第1号)により賦課しようとする受益者に通知しなければならない。

(分担金の徴収)

第3条 条例第4条第1項の規定による分担金の徴収については、千代田町財務規則(平成22年千代田町規則第6号)を準用する。

(分担金徴収の免除又は猶予)

第4条 条例第5条の規定により分担金徴収の免除又は猶予を受けようとする者は、千代田町コミュニティプラント事業受益者分担金徴収免除・猶予申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、その適否を決定し、その旨を申請者に通知しなければならない。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成22年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和4年規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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千代田町コミュニティプラント事業受益者分担金条例施行規則

平成16年2月25日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成16年2月25日 規則第3号
平成22年3月26日 規則第6号
令和4年3月10日 規則第7号