○千代田町コミュニティプラントの設置及び管理に関する条例

平成14年3月11日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、千代田町コミュニティプラントの設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「コミュニティプラント」とは、計画処理区域における水洗便所のし尿及び家庭雑排水(以下「汚水」という。)を処理する施設の総体をいう。

2 この条例において「計画処理区域」とは、住宅団地において汚水の集合処理を目的として、町長が定めた地域をいう。

(設置)

第3条 住民の生活環境の改善を図るため、本町にコミュニティプラントを設置し、名称及び位置を次のように定める。

名称

位置

ふれあいタウンちよだ コミュニティプラント

千代田町大字上五箇440番地の1

(排水設備の設置)

第4条 コミュニティプラントの計画処理区域内の土地所有者等は、その土地の汚水をコミュニティプラントに流入させるために必要な配水管、排水渠及び附帯設備(以下「排水設備」という。)を設置しなければならない。

(排水設備の接続方法及び内径等)

第5条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは次の各号の定めるところによらなければならない。

(1) コミュニティプラントに汚水を流入させるために設ける排水設備は、取付ますその他の排水施設(以下この条において「取付ます等」という。)に固着させること。雨水を排除すべき排水設備にあっては側溝等に固着させること。

(2) 排水設備を取付ます等に固着させるときは、コミュニティプラントの施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び規則で定める工事の実施方法によるものとする。

(3) 汚水を排除すべき配水管の内径及び勾配は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の排水人口の項の区分に応じそれぞれ同表の配水管の内径の項に掲げる内径の配水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき配水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル(勾配100分の3以上)以上とすることができる。

排水人口(単位 人)

配水管の内径(単位ミリメートル)

勾配

150未満

100以上

100分の2.0以上

100以上300未満

125以上

100分の1.7以上

300以上500未満

150以上

100分の1.5以上

500以上

200以上

100分の1.2以上

(排水設備等の計画の確認)

第6条 排水設備等の新設等を行おうとする者は、あらかじめ規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、町長の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について規則で定めるところにより届け出て、町長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を町長に届け出ることをもって足りる。

(排水設備等の工事の検査)

第7条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内にその旨を町長に届け出て、町職員の検査を受けなければならない。

(排水設備等の工事の実施)

第8条 排水設備等の新設等の工事は、排水設備等の工事に関し規則で定める技能を有する者(以下「責任技術者」という。)が専属する業者として規則で定めるところにより町長が指定したもの(以下「指定工事店」という。)でなければ、行ってはならない。

(取付管等の設置)

第9条 既設の取付管及びます以外で新規に取付管及び取付ますを設置しようとする場合は、設置者が設置するものとする。なお、設置された取付管については千代田町に無償で引き渡すものとする。

(し尿の排除の制限)

第10条 し尿をコミュニティプラントに排除するときは、水洗便所によって、これをしなければならない。

(使用開始等の届出)

第11条 コミュニティプラントを使用する者(以下「使用者」という。)は、使用を開始し、休止若しくは廃止又は現に休止しているその使用を再開したときは、当該使用者は規則で定めるところにより、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

(使用料の徴収)

第12条 町長は、コミュニティプラントの使用について使用者から使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、納入通知書又は口座振替等の方法により2月分をまとめて徴収するものとする。ただし、町長が必要があると認めるときは、1月ごとに徴収することができる。

(使用料の算定方法)

第13条 使用料の額は、各使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、次の表に定めるところにより算出した合計額(1円未満の端数は切り捨てる。)とする。

基本料金

(0~10m3)

超過料金(1m3当り)

11~20m3

21~40m3

41~70m3

71~100m3

101m3以上

1,375円

220円

242円

297円

352円

407円

2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 水道水を排除した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合において、それぞれの使用者の使用水量を確認することができないときは、それぞれ使用者の使用態様を勘案して町長が認定する。

(2) 水道水以外の水を排除した場合は、その使用水量とし、当該使用水量は、使用者の使用態様を勘案して町長が認定する。

(3) 水道水と水道水以外の水を併せて排除した場合は、当該水道水の使用水量と前号の規定により算出した使用水量の合計水量とする。

(4) 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴いコミュニティプラントに排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、規則で定めるところにより、毎使用月、その使用月にコミュニティプラントに排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を町長に提出しなければならない。この場合においては、前3号の規定にかかわらず、町長は、その申告書の記載を勘案してその者の排除した汚水の量を認定する。

3 使用者が使用月の中途においてコミュニティプラントの使用を開始、休止若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときの使用量は、当該使用月の汚水量が基本汚水量の2分の1を超える場合は1月分とみなし、第1項の規定により使用料を算定する。汚水量が基本汚水量の2分の1以下のときは、基本料金を2分の1に減額し、第1項の規定により使用料を算定するものとする。

(資料の提出)

第14条 町長は、使用料を算出するために、使用者から資料の提出を求めることができる。

(使用料等の督促)

第15条 町長は、この条例の規定により徴収する使用料その他の収入(以下「使用料」という。)を納入期限までに納付しない者があるときは、納入期限後20日以内に規則で定める督促状を発行する。

2 前項の督促状に指定すべき納付の期限は、その発行の日から10日以内とする。

3 第1項の規定による督促にも係わらず、指定の納入期限までに納付しない者については、規則で定める催告書を発行する。

(使用料等の減免)

第16条 町長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料等を減免することができる。

(手数料)

第17条 町長は、次の各号に掲げる事務について、当該各号に定める額の手数料を徴収する。

(1) 指定工事事業者の指定の申請をするとき 1件につき10,000円

(2) 指定工事事業者証の再交付をするとき 1件につき2,500円

2 前項各号の手数料はこれを還付しない。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。

(管理の委託)

第18条 町長は、コミュニティプラントの管理について委託することができる。

(規則への委任)

第19条 この条例で定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年条例第15号)

この条例は、平成17年5月1日から施行する。

(平成26年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の千代田町コミュニティプラントの設置及び管理に関する条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定するものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利の確定する日が同月30日後である水道の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後、初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

(平成28年条例第13号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の千代田町コミュニティプラントの設置及び管理に関する条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に料金の支払を受ける権利の確定するものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利の確定する日が同月31日後である水道の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後、初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

千代田町コミュニティプラントの設置及び管理に関する条例

平成14年3月11日 条例第4号

(令和元年10月1日施行)