○千代田町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
昭和60年10月1日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び千代田町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和51年千代田村条例第13号。以下「条例」という。)の規定に基づき、廃棄物の処理及び清掃に関し必要な事項を定めるものとする。
(大掃除計画の告示)
第2条 法第5条第2項の規定による大掃除は、毎年2回以上行うものとし、その日時区域及び方法等の計画を告示する。
(多量の一般廃棄物)
第3条 法第6条の2第5項の規定による多量の一般廃棄物の範囲は、次のとおりとする。
(1) ごみ 1日平均 25キログラム以上
(2) 粗大ごみ 1回の排出量 25キログラム以上又は1立方メートル以上
2 前各号の廃棄物はあらかじめ焼却、破砕、圧縮等の前処理に努め、ごみ処理施設又は埋立処分の場所に搬入しなければならない。
(一般廃棄物の処理の申出)
第4条 土地又は建物の占有者は臨時に多量の一般廃棄物処理を受けようとするとき、又は犬、ねこ等の死体を自ら処分しないときは、一般廃棄物処理申込書(様式第1号)により町長に申し出るものとする。
(一般廃棄物処理業の許可申請)
第5条 法第7条第1項の規定により一般廃棄物の処理を業として行おうとする者は、次の事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。この場合、法人にあっては定款の写及び登記簿謄本を添えるものとする。
(1) 本籍、住所、氏名及び生年月日
(2) 営業所の所在地
(3) 取り扱う一般廃棄物及び収集、運搬又は処分の別
(4) 一般廃棄物の積換場、処理場、車庫等の所在地、面積、構造、仕様書及び付近の見取図
(5) 自動車その他おもな作業用器具の種類及び数量
(6) 従業員の住所、氏名、職名及び生年月日
(7) 一般廃棄物の収集、運搬及び処分の方法並びに作業計画
(8) 作業区域、受持戸数及び1日の作業能力
2 前項の許可書の有効期間は2年とする。
3 第1項の許可書は他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
4 第1項の許可書を亡失又は破損したときは、直ちにその理由を具して町長に届け出て再交付を受けなければならない。
(営業の休止)
第8条 一般廃棄物処理業者は営業を休止しようとするときは、その15日前に町長に届け出なければならない。
(許可書の返納)
第9条 一般廃棄物処理業者は、許可書の期間が満了し、又は営業の許可を取り消されたときは、その日から7日以内に許可書を返納しなければならない。
2 一般廃棄物処理業者が廃業、死亡、合併又は解散したときは、本人、相続人、合併後存続する法人の代表者又は清算人は直ちにその旨を町長に届け出るとともに当該許可書を返納しなければならない。
(従業員証)
第11条 一般廃棄物処理業者は、一般廃棄物の収集運搬及び処分に従事する者の住所、氏名、職名及び生年月日を町長に届け出るとともに従業員証(様式第5号)の交付を受けなければならない。
2 一般廃棄物処理業者は、従業員に対し従業中は常に前項の従業員証を所持させなければならない。
3 従業員証を所持しない者は、業として行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に従事することができない。
4 従業員証の有効期間は、許可を受けた一般廃棄物処理業の有効期間の満了する日までとする。
5 従業員が退職その他の理由により一般廃棄物の収集、運搬及び処分に従事しなくなったときは、直ちにその旨を町長に届け出るとともに当該従業員証を返納しなければならない。
(遵守事項)
第12条 一般廃棄物処理業者は、町長が必要と認めて指示した事項に従わなければならない。
(委任)
第13条 この規定に定めるもののほか必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年10月1日から適用する。
附則(平成5年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の千代田町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成28年規則第9号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。