○千代田町廃棄物の処理及び清掃に関する条例
昭和51年9月15日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の規定に基づき、廃棄物の処理及び清掃に関し必要な事項を定めるものとする。
(一般廃棄物の処理計画の告示)
第2条 町長は、法第6条第1項の規定による区域(以下「処理区域」という。)内の一般廃棄物の処理について一定の計画を定め、毎年度の初めに告示するものとする。
2 前項の計画に大きな変更を生じた場合には、その都度告示するものとする。
(一般廃棄物の自己処理)
第3条 処理区域内における土地又は建物の占有者で、その土地又は建物内の一般廃棄物を自ら処理するものは、その一般廃棄物を法第6条第4項に定める基準に準じて処理しなければならない。
(一般廃棄物処理業許可書等交付手数料)
第4条 法第7条の規定による一般廃棄物処理業の許可書の交付若しくは再交付を受ける者、又はこれらの業に従事する者の従業員証の交付若しくは再交付を受ける者から、次の各号に定めるところにより手数料を徴収する。
(1) 一般廃棄物処理業許可書交付手数料 1件につき 5,000円
(2) 一般廃棄物処理業許可書再交付手数料 1件につき 2,500円
(3) 従業員証交付手数料 従業員1名につき 1,000円
(4) 従業員証再交付手数料 従業員1名につき 500円
2 前項に規定する手数料の徴収は、現金によるものとする。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年9月1日から適用する。
附則(昭和60年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年10月1日から適用する。
附則(平成26年条例第5号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。