○千代田町国民健康保険保険給付に関する規則
平成11年11月25日
規則第17号
第1条 この規則は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)及び千代田町国民健康保険条例(昭和34年千代田村条例第13号。以下「条例」という。)に定めがあるもののほか、千代田町が行う国民健康保険の保険給付について必要な事項を定めるものとする。
第2条 被保険者が出産育児一時金の支給を受けようとするときは、様式第1号に定める出産育児一時金支給申請書を保険者に提出しなければならない。
第3条 死亡した被保険者の葬祭を行うものが葬祭費の支給を受けようとするときは、様式第2号に定める葬祭費支給申請書を保険者に提出しなければならない。
第4条 保険給付を受ける傷病が第三者の行為によるときは、被保険者は、様式第3号により遅滞なく届け出なければならない。
第5条 被保険者が高額療養費の支給を受けようとするときは、様式第4号による高額療養費支給申請書を保険者に提出しなければならない。
第6条 条例第5条第1項ただし書に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認めるときは、3万円を上限として加算する。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第13号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成22年規則第10号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第4号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第18号)
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行の際、改正前の千代田町国民健康保険保険給付に関する規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成31年規則第13号)
この規則は、平成31年5月1日から施行する。
附則(令和4年規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。