○千代田町同和対策審議会規程

昭和49年1月31日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、千代田町同和対策審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じて、同和事業に関し必要な事項を調査及び審議する。

(組織)

第3条 審議会の委員は、15名以内で組織し、次の各号に掲げる者の内から町長が委嘱する。

(1) 同和団体の代表

(2) 町議会議員

(3) 学識経験者

(4) 町行政機関の代表

(5) 行政機関の職員代表

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員がこれを互選する。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長事故があるときは、その職務を代理する。

4 本会に参与を置くことができる。参与は、会長が委嘱する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会議の議長となる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、住民福祉課において処理する。

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか、審議会の運営に関して必要な事項は、会長が定める。

1 この規程は、昭和48年12月1日から施行する。

2 千代田村環境改善事業審議会規程で委嘱された委員は、この規程により委嘱されたものとみなす。

3 千代田村環境改善事業審議会規程は、この規程が施行された日から廃止する。

(昭和57年告示第32号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和57年告示第42号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(平成11年規程第6号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年規程第11号)

この規程は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成19年規程第5号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

千代田町同和対策審議会規程

昭和49年1月31日 規程第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 同和対策
沿革情報
昭和49年1月31日 規程第1号
昭和57年5月1日 告示第32号
昭和57年10月1日 告示第42号
平成11年3月31日 規程第6号
平成14年4月8日 規程第11号
平成19年3月30日 規程第5号