○千代田町在宅重度身体障害者移動入浴サービス事業実施要綱

平成14年4月8日

告示第45号

(目的)

第1条 千代田町在宅重度身体障害者移動入浴サービス事業(以下「事業」という。)は、在宅の重度身体障害者(以下「障害者」という。)に対して移動入浴サービスを提供することによって、障害者の自立と生活の質の確保を図るとともに、その家族の身体的・精神的な負担の軽減を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は、千代田町とし、利用者、サービスの内容、利用料の決定等を除き、事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等(以下「委託機関」という。)に委託して行うことができる。

(事業の実施)

第3条 事業の内容等は次に掲げるものとする。

ア 事業内容

訪問入浴車により利用対象者の家庭を訪問し、入浴サービスを実施するものとする。

イ 利用対象者

この事業の利用対象者は、歩行が困難な障害者で、移送に耐えられない等の事情があるため通所による入浴サービスの提供を受けることができない者とする。

ウ 健康管理等

事業実施に際しては、第4条に定める入浴適(不適)証明書に基づき、原則として保健師又は看護師が入浴の前後に体温、脈拍、血圧測定を行い、利用者の健康状態に十分留意するとともに、主治医との連携のもとに実施するものとする。又、利用者の健康状態によっては、入浴を中止する等臨機応変の措置をとり、事故発生防止に努めなければならない。

エ 付添者等

移動入浴サービスを受けるときは、その家族又は介護者が必ず付き添うものとする。

(申請)

第4条 移動入浴サービス事業を利用しようとする者又はその家族等(以下「申請者」という。)は、千代田町在宅重度身体障害者移動入浴サービス事業利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)承諾書(様式第1号の2)及び入浴適(不適)証明書(様式第2号)を添付し、町長に提出しなければならない。

2 申請書の提出は、受託機関を経由して行うことができるものとする。

(決定通知及び登録)

第5条 町長は、前条の規定により申請を受けたときは速やかに実態等を調査し、利用の可否を決定するものとする。

2 町長は、利用の可否を決定したときは、千代田町在宅重度身体障害者移動入浴サービス事業利用決定(却下)通知書(様式第3号)により申請者に通知するとともに、千代田町在宅重度身体障害者移動入浴サービス事業実施依頼書(様式第4号)により受託機関に通知するものとする。

(届出の義務)

第6条 申請者は、利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに千代田町在宅重度身体障害者移動入浴サービス事業変更(停止)(様式第5号)により届け出なければならない。

(1) 住所又はサービス内容等を変更するとき。

(2) 移動入浴サービスの供与を受ける必要がなくなったとき。

2 前項の規定による届出により利用の変更(停止)を決定したときは、受託機関に千代田町在宅重度身体障害者移動入浴サービス事業変更(停止)通知書(様式第6号)により届け出なければならない。

(利用の停止)

第7条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者に対してサービスを停止することができる。

(1) 死亡又は本町に住所を有しなくなったとき。

(2) 入院等により長時間不在になったとき。

(3) その他、町長が不適当と認めたとき。

2 町長は、前項の規定により派遣の停止を決定したときは、その旨を受託法人に通知するものとする。この場合における手続は、第6条第2項の規定を準用するものとする。

(経費及び利用料)

第8条 町長は、受託法人に対して移動入浴サービスに要する経費を支弁する。

2 受託法人は、サービスを実施した経費について、千代田町在宅重度身体障害者移動入浴サービス事業委託費用請求書(様式第7号)を町長に提出するものとする。

(事業の運営)

第9条 町長は、この事業の適正な実施を図るため、受託機関が行う事業の内容を一年に一回調査し、必要な措置を講ずるものとする。

2 受託機関は、この事業に係る経理とほかの事業に係る経理とを明確に区分するとともに、サービスの利用回数等を千代田町在宅重度身体障害者訪問入浴サービス事業実績報告書(様式第8号)により、町長に報告しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

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千代田町在宅重度身体障害者移動入浴サービス事業実施要綱

平成14年4月8日 告示第45号

(平成14年4月8日施行)