○千代田町車椅子昇降装置付自動車等貸出事業実施要綱

平成12年3月30日

告示第21号

(目的)

第1条 この要綱は、車椅子を必要とする障害者及び高齢者等への車椅子昇降装置付自動車等(以下「あいあい号」という。)を貸し出す事業(以下「事業」という。)を実施し、その者の通院や買物等日常生活の利便性を図るとともに、行事やレクリエーション等に積極的に参加する機会を確保することを目的とする。

(事業委託)

第2条 この事業の実施主体は千代田町とし、その運営管理を千代田町社会福祉協議会に委託することができる。

2 前項により社会福祉協議会に委託した場合、町長は定期的に利用実績等の報告を求めることができる。

(対象者)

第3条 あいあい号を借用することができる対象者は、町内に居住し、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 身体障害者手帳を所持し、車椅子で日常行動を行う者

(2) 高齢のため車椅子で日常生活を行う者

(3) 傷病等で一時的に車椅子で日常行動を行う者

(4) その他、必要と認められる者

(借用手続)

第4条 あいあい号の借用申込みは、原則として借用しようとする日の1週間前までに町長に行わなければならない。

2 町長は、前項の申込みがあったときは、これを記録し、審査の結果適当と認めたときはあいあい号の借用者に対しあいあい号貸出書(様式第1号)を交付するものとする。

3 前項の借用者は、あいあい号を利用するに当たってあいあい号借用書を町長に提出しなければならない。

(利用の取消し及び変更)

第5条 あいあい号借用者は、その借用を取り消し、又は変更するときは速やかにその旨を町長に報告しなければならない。

(費用)

第6条 あいあい号の借用に生ずる費用は、無料とする。ただし、燃料費は借用者の負担とする。

(借用回数等)

第7条 あいあい号を借用できるのは、同一借用者につき、原則として月2回以内とし、借用期間は1回につき3日以内とする。ただし、町長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(借用上の注意)

第8条 あいあい号の運転手は、あいあい号の借用者が確保するものとし、適切な管理及び運行のもとで借用しなければならない。

2 あいあい号の借用者は、あいあい号の清掃を行ってから返還するものとする。

3 あいあい号を返還するときは、あいあい号借用報告書(様式第2号)を提出するものとする。

4 あいあい号の目的外使用及び第三者への転貸しはしてはならない。

(損害賠償)

第9条 あいあい号を破損させた場合又は事故を生じた場合は、町が加入している自動車任意保険が適用になる範囲を除き、借用者の責任において損害賠償をしなければならない。

(事故の処理)

第10条 あいあい号に事故が生じた場合は、法令で定められた措置を講ずるとともに、借用者及び運転者は次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 速やかに町長へ報告すること。

(2) 町長が必要とする書類等を延滞なく提出すること。

(3) 町長の承諾なく事故の相手方等とは示談はしないこと。

(その他)

第11条 この要綱に定める者のほか、あいあい号の貸出しに関係し、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成12年3月30日から施行する。

(令和元年告示第41号)

この告示は、公布の日から施行する。

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千代田町車椅子昇降装置付自動車等貸出事業実施要綱

平成12年3月30日 告示第21号

(令和元年9月30日施行)