○千代田町在宅重度身体障害者短期保護事業実施要綱
平成2年9月21日
告示第50号
(目的)
第1条 重度身体障害者を介護している家庭が、疾病等の理由により、居宅における介護ができない場合に、当該重度身体障害者を一時的に身体障害者厚生援護施設等に保護し、もってこれら居宅の重度身体障害者及びその家族の福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施主体等)
第2条 この事業の実施主体は、千代田町とし、前条の目的を達成するため、福祉事務所及び実施施設と相互に緊密な連係を図り、円滑な運営に努めるものとする。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、18歳以上で身体障害者手帳を所持している在宅の重度身体障害者であって、家族の介護を受けているため、身体障害者更生援護施設等の入所対象とならない者とする。
(実施施設)
第4条 この事業の実施施設は、あらかじめ千代田町が指定した身体障害者更生援護施設等の空ベッド等を利用して実施する。
(保護の要件)
第5条 保護の要件は、重度身体障害者の介護者が、次に掲げる理由により、その家庭において重度身体障害者を介護できないため、身体障害者更生援護施設等に一時的に保護する必要があると町長が認めた場合とする。
(1) 社会的理由 疾病、出産、冠婚葬祭、事故、災害、失踪、出張、転勤、看護及学校などの公的行事への参加
(2) 私的理由 前号以外のもの
(保護の期間)
第6条 保護の期間は、原則として7日以内とする。ただし、町長が診断書等により内容審査の結果、保護期間の延長が真にやむを得ないものと認める場合には、必要最小限の範囲内で延長することができるものとする。
(保護の手続)
第7条 短期保護を希望する介護者(「重度身体障害者を常時直接介護している者及びその者と同居中の扶養義務者並びにこれに準ずる者をいう。」以下同じ。)は、千代田町在宅重度身体障害者短期保護申請書(様式第1号)に所要事項を記載し町長に提出するものとする。
(移送)
第9条 対象者の移送に要する経費は、介護者の負担とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯については、関係機関が協力してこれを行うものとする。
(保護の方法)
第10条 実施施設における短期保護は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく被措置者の保護の例に準ずるものとする。
(退所の手続等)
第11条 施設長は、入所者の保護期間が到来したとき、又は入所の期間中において解除を適当と認めたときは、入所者の引取り等について、あらかじめ介護者と打ち合わせ、その結果を千代田町在宅重度身体障害者短期保護解除通知書(様式第5号)により介護者及び町長に通知するものとする。
(経費等)
第12条 町長は、保護に要する経費を支弁するものとする。
2 利用者は、前項の経費のうち、飲食物相当額を負担するものとする。ただし、生活保護世帯に属する者については、減免することができるものとする。
3 前項の経費の納入については、千代田町が発行する納入通知書(千代田町財務規則(平成22年千代田町規則第6号)様式第28号)によるものとし、納付期限は、発行の日から10日以内とする。
(備付書類)
第13条 町長は、千代田町在宅重度身体障害者短期保護台帳(様式第7号)を、施設長は、身体障害者福祉法に基づく被措置者の例に準じて入所者の介護状況を明らかにできる書類を整備、保管するものとする。
(雑則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成2年9月1日から適用する。
附則(平成11年告示第31号)
この告示は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成19年告示第31号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年告示第51号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。