○千代田町認知症高齢者等福祉サービス利用支援事業に係る住民税非課税世帯の者に対する利用料助成事業補助金交付要綱
平成14年4月8日
告示第43号
(趣旨)
第1条 この要綱は、認知症高齢者等福祉サービス利用支援事業に係る住民税非課税世帯の者に対する利用料助成事業(以下「利用料助成事業」という。)に要する経費に対し、補助金を交付することについて、千代田町補助金等に関する規則(昭和56年千代田町規則第5号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助対象事業は、社会福祉法人千代田町社会福祉協議会(以下「社協」という。)が「群馬県認知症高齢者等福祉サービス利用支援事業実施要綱(平成12年2月10日付け高第471号群馬県保健福祉部長通知)」に基づき実施する利用料助成事業とする。
(補助金額)
第3条 補助金額は、社協が利用料助成事業に要する経費(福祉サービスの利用援助及び日常的金銭管理サービスの利用料について、1時間当たり250円を助成)と同額とする。
(交付申請)
第4条 社協会長は、この補助金の交付を受けようとするときは、千代田町認知症高齢者等福祉サービス利用支援事業に係る住民税非課税世帯の者に対する利用料助成事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(変更申請)
第5条 社協会長は、この補助金の交付決定後の事情変更により申請の内容を変更する場合には、前条に定める申請手続に従い、町長に変更申請しなければならない。
(交付決定)
第6条 町長は、申請書(変更申請を含む。)を受理したときは、その内容を審査し、適当と判断される場合には、補助金の交付を決定し、千代田町認知症高齢者等福祉サービス利用支援事業に係る住民税非課税世帯の者に対する利用料助成事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、社協会長に通知するものとする。
(概算払)
第7条 町長は、補助金の交付について必要があると認めた場合は、概算払を行うことができる。
2 社協会長は、補助金の概算交付を受けようとするときは、千代田町認知症高齢者等福祉サービス利用支援事業に係る住民税非課税世帯の者に対する利用料助成事業補助金概算払請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第8条 社協会長は、事業の終了後速やかに千代田町認知症高齢者等福祉サービス利用支援事業に係る住民税非課税世帯の者に対する利用料助成事業補助金実績報告書(様式第4号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成17年告示第87号)
この告示は、公布の日から施行する。