○千代田町社会福祉法人等による利用者負担軽減に対する助成事業実施要綱

平成17年10月1日

告示第90号

社会福祉法人等による利用者負担減免に対する助成事業実施要綱(平成13年千代田町告示第81号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、社会福祉法人等が行う生活困難者及び生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者(以下「生活保護受給者」という。)に対する利用者負担の軽減制度事業の実施について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「対象サービス」とは、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づく次に掲げるサービスをいう。

(1) 法第8条第2項に規定する訪問介護

(2) 法第8条第7項に規定する通所介護

(3) 法第8条第9項に規定する短期入所生活介護

(4) 法第8条第15項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護

(5) 法第8条第16項に規定する夜間対応型訪問介護

(6) 法第8条第17項に規定する地域密着型通所介護

(7) 法第8条第18項に規定する認知症対応型通所介護

(8) 法第8条第19項に規定する小規模多機能型居宅介護

(9) 法第8条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設

(10) 法第8条第23項に規定する複合型サービス

(11) 法第8条第26項に規定する介護福祉施設サービス

(12) 法第8条の2第7項に規定する介護予防短期入所生活介護

(13) 法第8条の2第13項に規定する介護予防認知症対応型通所介護

(14) 法第8条の2第14項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護

(15) 法第115条の45第1項第1号イに規定する第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)

(16) 法第115条の45第1項第1号ロに規定する第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)

2 この要綱において「利用者負担額」とは、次の各号に掲げる対象サービスの区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額をいう。

(1) 訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び夜間対応型訪問介護 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号。以下「居宅算定基準」という。)、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号。以下「地域密着型算定基準」という。)及び指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号。以下「介護予防算定基準」という。)により算定した費用の額(現に要した費用の額が、当該基準により算定した費用の額を下回ったときは、現に要した費用の額とする。)から、当該サービスに係る法第40条第1号に規定する居宅介護サービス費、同条第2号に規定する特例居宅介護サービス費、同条第3号に規定する地域密着型介護サービス費、同条第4号に規定する特例地域密着型介護サービス費、法第52条第1号に規定する介護予防サービス費又は同条第2号に規定する特例介護予防サービス費を控除した額

(2) 通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護及び介護予防認知症対応型通所介護 次に掲げる額の合算額とする。

 居宅算定基準、地域密着型算定基準、介護予防算定基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第128号。以下「地域密着型介護予防算定基準」という。)により算定した費用の額(現に要した費用の額が、当該基準により算定した費用の額を下回ったときは、現に要した費用の額とする。)から、当該サービスに係る法第40条第1号に規定する居宅介護サービス費、同条第2号に規定する特例居宅介護サービス費、同条第3号に規定する地域密着型介護サービス費、同条第4号に規定する特例地域密着型介護サービス費、法第52条第1号に規定する介護予防サービス費、同条第2号に規定する特例介護予防サービス費、同条第3号に規定する地域密着型介護予防サービス費又は同条第4号に規定する特例地域密着型介護予防サービス費を控除した額

 食事の提供に要する費用

(3) 短期入所生活介護及び介護予防短期入所生活介護 次に掲げる額の合算額とし、食費及び居住費(滞在費)については、介護保険制度における特定入所者介護サービス費又は、特定入所者介護予防サービス費が支給されている場合に限る。

 居宅算定基準及び介護予防算定基準により算定した費用の額(現に要した費用の額が、当該基準により算定した費用の額を下回ったときは、現に要した費用の額とする。)から、当該サービスに係る法第40条第1号に規定する居宅介護サービス費、同条第2号に規定する特例居宅介護サービス費、法第52条第1号に規定する介護予防サービス費又は同条第2号に規定する特例介護予防サービス費を控除した額

 食事の提供に要する費用から法第40条第12号に規定する特定入所者介護サービス費、同条第13号に規定する特例特定入所者介護サービス費、法第52条第10号に規定する特定入所者介護予防サービス費又は同条第11号に規定する特例特定入所者介護予防サービス費を控除した額

 滞在に要する費用から法第40条第12号に規定する特定入所者介護サービス費、同条第13号に規定する特例特定入所者介護サービス費、法第52条第10号に規定する特定入所者介護予防サービス費又は同条第11号に規定する特例特定入所者介護予防サービス費を控除した額

(4) 小規模多機能型居宅介護、複合型サービス及び介護予防小規模多機能型居宅介護 次に掲げる額の合算額とする。

 地域密着型算定基準及び地域密着型介護予防算定基準により算定した費用の額(現に要した費用の額が、当該基準により算定した費用の額を下回ったときは、現に要した費用の額とする。)から、当該サービスに係る法第40条第3号に規定する地域密着型介護サービス費、同条第4号に規定する特例地域密着型介護サービス費、法第52条第3号に規定する地域密着型介護予防サービス費又は同条第4号に規定する特例地域密着型介護予防サービス費を控除した額

 食事の提供に要する費用

 宿泊に要する費用

(5) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 次に掲げる額の合算額とし、食費及び居住費(滞在費)については、介護保険制度における特定入所者介護サービス費又は、特定入所者介護予防サービス費が支給されている場合に限る。

 地域密着型算定基準により算定した費用の額(現に要した費用の額が、当該基準により算定した費用の額を下回ったときは、現に要した費用の額とする。)から、当該サービスに係る法第40条第3号に規定する地域密着型介護サービス費又は同条第4号に規定する特例地域密着型介護サービス費を控除した額

 食事の提供に要する費用から法第40条第12号に規定する特定入所者介護サービス費又は同条第13号に規定する特例特定入所者介護サービス費を控除した額

 居住に要する費用から法第40条第12号に規定する特定入所者介護サービス費又は同条第13号に規定する特例特定入所者介護サービス費を控除した額

(6) 介護福祉施設サービス 次に掲げる額の合算額とし、食費及び居住費(滞在費)については、介護保険制度における特定入所者介護サービス費又は、特定入所者介護予防サービス費が支給されている場合に限る。

 指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)により算定した費用の額(現に要した費用の額が、当該基準により算定した費用の額を下回ったときは、現に要した費用の額とする。)から、当該サービスに係る法第40条第9号に規定する施設介護サービス費又は同条第10号に規定する特例施設介護サービス費を控除した額

 食事の提供に要する費用から法第40条第12号に規定する特定入所者介護サービス費又は同条第13号に規定する特例特定入所者介護サービス費を控除した額

 居住に要する費用から法第40条第12号に規定する特定入所者介護サービス費又は同条第13号に規定する特例特定入所者介護サービス費を控除した額

(軽減事業)

第3条 社会福祉法人等による利用者負担軽減事業を行おうとする社会福祉法人等は、県及び当該法人が介護保険サービスを提供する事業所及び施設の所在する市町村に対して利用者負担軽減の申出を行うものとする。

2 前項の規定により申出を行った社会福祉法人等は、千代田町から社会福祉法人等利用者負担軽減確認証(様式第1号。以下「確認証」という。)を交付された者が対象サービスを利用する際に支払う利用者負担額の4分の1を軽減するものとする。ただし、確認証が交付された者が、次の各号に掲げる者に該当するときは、当該各号に定めるところにより、利用者負担額を軽減するものとする。

(1) 国民年金等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年国民年金等改正法」という。)附則第32条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた昭和60年国民年金等改正法第1条の規定による改正前の国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく老齢福祉年金(その全額につき支給が停止されているものを除く。)の受給権を有している者(以下「老齢福祉年金受給者」という。) 利用者負担額の2分の1

(2) 生活保護受給者 利用負担額(対象サービスのうち前条第1項第3号第9号第11号及び第12号に規定するものに係る個室等の居住費に限る。)の全額

(高額介護サービス費の適用)

第4条 法第51条に規定する高額介護サービス費の支給又は法第61条に規定する高額介護予防サービス費又は法第51条の2に規定する高額医療合算介護サービス費若しくは法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費の支給の適用は、前条第2項の適用を行った後の利用者負担に対して支給するものとする。なお、その際に、第2条第1項第4号第8号第9号第10号及び第11号に規定するサービスを利用する利用者負担第2段階の者のサービス費に係る利用者負担については、事業主体の負担に鑑み、当該部分について本事業の軽減の対象としない。

(軽減対象者)

第5条 軽減対象者は、法第41条第1項に規定する要介護被保険者又は法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者のうち、その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が居宅サービス等のあった月の属する年度(居宅サービス等のあった月が4月から6月の場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(所得割を除く。以下「市町村民税等」という。)が課せられていない者又は町の条例で定めるところにより市町村民税等を免除された者(当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有していない者を除く。)で、次の各号をすべて満たす者及び生活保護受給者とする。ただし、介護保険法施行法(平成9年法律124号。以下「施行法」という。)に規定する旧措置入所者で、同条第3項に規定する利用者負担割合が5パーセント以下の者については対象としないが、同条第1項に規定する旧措置入所者で、同条第3項に規定する利用者負担割合が5パーセント以下の者であっても、同条第5項第2号に規定するユニット型個室の居住費に係る利用者負担額については、軽減の対象とする。

(1) 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。

(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。

(3) 世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと。

(4) 利用料等の負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

(5) 介護保険料を滞納していないこと。

2 町長は、前項に掲げる者のほか、特に生計が困難であると認められる者を軽減の対象者とすることができる。

(助成額)

第6条 助成の額は、社会福祉法人等が行った軽減額の総額のうち、当該社会福祉法人等が「本来受領すべき利用者負担収入(軽減対象となるものに係るすべての利用者負担をいい、軽減対象ではない者の利用者負担分を含むものとする。以下同じ。)」の1パーセントを超えた部分について、その2分の1の範囲内とする。なお、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び介護福祉施設サービスに係る利用者負担を軽減する社会福祉法人等については、軽減総額のうち、当該施設の運営に関し本来受領すべき利用者負担収入の10パーセントを超えた部分について、全額を助成対象とする。なお、この助成額については、事業所(施設)を単位として行うものとする。

(確認証の申請及び認定)

第7条 軽減を受けようとする者は、社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)を千代田町長に提出しなければならない。

2 千代田町長は、前項の規定により申請した者が、第5条に規定する軽減対象者であると認めたときは、社会福祉法人等利用者負担軽減対象決定通知書(様式第3号。以下「決定通知書」という。)により速やかに通知するものとする。

3 千代田町長は、前項の規定により承認した場合には、当該申請者に対し、確認証を速やかに交付するものとする。

(確認証の有効期限)

第8条 確認証の有効期限は、確認証を発行した月の属する年度の翌年度(確認証を発行した月が4月から6月の場合にあっては、当該月の属する年度)の6月30日までとする。

(確認証の更新)

第9条 確認証の交付を受けた者は、有効期間の満了後においても引き続き助成を受けようとする場合は、確認証の更新の申請をすることができる。

2 前項の申請をしようとする者は、有効期限の満了日の14日前までに確認証を添えて、申請書を千代田町長に提出しなければならない。

3 千代田町長は、前項の規定により提出された書類を審査し、確認証の更新の承認及び非承認を決定し、当該申請者に対し、決定通知書により速やかに通知するものとする。

4 千代田町長は、前項の規定により承認した場合には、当該申請者に対し確認証を速やかに交付するものとする。

(確認証の再交付)

第10条 確認証を紛失又は破損した者は、確認証の再交付を申請することができる。

2 前項の申請をしようとする者は、社会福祉法人等利用者負担軽減確認証再交付申請書(様式第4号。以下「再交付申請書」という。)を千代田町長に提出しなければならない。

3 確認証を破損した場合には、前項の再交付申請書にその確認証を添付しなければならない。

4 千代田町長は、第2項の規定による申請が適当であると認めたときは、速やかに確認証を再交付するものとする。

(住所等の変更)

第11条 確認証の交付を受けた者が、住所又は氏名を変更したときは、14日以内に社会福祉法人等利用者負担軽減確認証記載事項変更届(様式第5号)を千代田町長に提出しなければならない。

(確認証の返還)

第12条 確認証の交付を受けた者は、次の各号に掲げる事由が発生したときは、遅滞なく確認証を千代田町長に返還しなければならない。

(1) 確認証の交付を受けた者が千代田町の被保険者でなくなったとき。

(2) 法第41条第1項に規定する要介護被保険者又は法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者でなくなったとき。

(3) その他確認証を必要としなくなったとき。

2 千代田町長は、確認証の交付を受けた者が、次の各号に掲げる事由が発生したときは、確認証を返還させることができる。

(1) 確認証を他人に譲渡又は貸与したとき。

(2) 虚偽の届出を行う等不正な行為があったとき。

(サービスの利用)

第13条 確認証の交付を受けた者は、対象サービスを利用するに当たり、当該サービスを提供する事業者(以下「事業者」という。)に確認証を提示し、利用者負担額から軽減額を控除した額を事業者に支払うものとする。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成18年告示第54号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、この要綱による改正後の千代田町社会福祉法人等による利用者負担軽減に対する助成事業実施要綱(以下「改正後の要綱」という。)の規定は、平成18年4月1日以降の対象サービスの利用から適用する。

(税制改正に伴う特例措置)

2 平成17年度税制改正に伴う激変緩和措置として、介護保険法施行令等の一部を改正する政令(平成18年政令第154号)附則第23条第3項に規定する特定被保険者(同条第1項及び第2項に該当する者を除く。)であって、この要綱に定める軽減対象者の要件を満たす者(収入要件については、第5条第1号中「150万円」とあるのは、「190万円」と読み替えるものとする。)について、平成18年7月1日から平成20年6月30日までの間、この要綱による利用者負担の軽減対象者とし、次の各号に定めるところにより利用者負担額を軽減する。

(1) 軽減の対象となる利用者負担については、改正後の要綱第2条第2項各号に定める利用者負担額(食事の提供及び滞在に係る利用者負担額については、当該額が補足給付における基準費用額を上回る場合は、基準費用額とする。)とする。

(2) 軽減割合については、第3条第2項中「4分の1」及び「2分の1」とあるのは、それぞれ「8分の1」と読み替えるものとする。

(3) 令和元年10月1日施行の生活扶助基準の改正に伴い生活保護が廃止されたもので、廃止時点において本事業に基づく軽減又は特定入所者(予防)サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかった者のうち、引き続き第5条に該当する者については、第3条第2項の規定にかかわらず、軽減の程度を居住費以外にかかる利用者負担については4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)を原則とするとともに、居住費にかかる利用者負担については全額とすることができる。

(4) 自らの財務状況を踏まえて自主的に事業実施が可能である旨を申し出た社会福祉法人については、第6条に規定する助成措置を受けることなく本事業を実施することができるものとする。この場合も、助成措置以外の実施方法は第2条から第5条のとおりとする。

(平成19年告示第31号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年告示第2号)

この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成30年告示第173号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和元年告示第55号)

この告示は、公布の日から施行する。

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千代田町社会福祉法人等による利用者負担軽減に対する助成事業実施要綱

平成17年10月1日 告示第90号

(令和元年11月12日施行)