○千代田町児童館の設置及び管理に関する条例

平成17年12月12日

条例第37号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、千代田町児童館の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき地域の児童に健全な遊びの場を提供し、その健康を増進し、情操を豊かにするため、千代田町児童館(以下「児童館」という。)を千代田町大字上五箇319番地の2に設置する。

(事業)

第3条 児童館は、次に掲げる事業を行う。

(1) 児童の健全な遊び及び体力づくりの指導に関すること。

(2) 母親クラブ等の地域組織の育成や活動の援助に関すること。

(3) その他児童の健全な育成に関すること。

(開館時間)

第4条 児童館の開館時間は、午前9時から午後5時30分までとする。

2 町長は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する開館時間を変更することができる。

(休館日)

第5条 児童館の休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで

2 町長は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(使用者の範囲)

第6条 使用者の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 町内に居住する児童

(2) 児童の福祉増進事業に携わる個人又は団体

(3) 前2号のほか町長が特別に認める個人又は団体

(遵守事項)

第7条 児童館の利用者は、次に掲げる事項を守らなければならないものとする。

(1) 使用者は、使用にあたり係員の指示に従うこと。

(2) 火気を使用するときは、万全の注意を払うこと。

(3) 危険物及び危険の発生のおそれがある物を持ち込まないこと。

(4) 施設、備品等を大切に扱うこと。

(5) その他必要な事項は、町長がその都度定めるものとする。

(使用の許可等)

第8条 児童館を使用しようとする児童は、規則で定める手続によらなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、第6条第2号又は第3号に規定する個人及び団体が児童館を使用しようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(許可の取消し)

第9条 町長は、使用者が第7条の規定による遵守事項を守らなかったときは、使用の許可を取り消すことができる。

(損害賠償)

第10条 使用者が故意又は重大な過失により児童館の施設、設備備品等を損傷又は汚損したときは、その損害を賠償しなければならない。

(使用料)

第11条 児童館の使用料は、無料とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の千代田町児童館の設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものと見なす。

(令和2年条例第24号)

この条例は、令和3年2月1日から施行する。

(令和3年条例第7号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年12月1日から施行する。

千代田町児童館の設置及び管理に関する条例

平成17年12月12日 条例第37号

(令和3年12月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年12月12日 条例第37号
令和2年12月7日 条例第24号
令和3年3月10日 条例第7号
令和3年9月9日 条例第19号