○千代田町腎臓機能障害者等通院交通費補助要綱
平成9年6月23日
告示第41号
(目的)
第1条 この要綱は、腎臓又は小腸の機能に障害を有する者(以下「腎臓機能障害者等」という。)が障害に基づく症状を軽減又は除去する目的で医療機関において、人工透析療法又は中心静脈栄養法若しくは経腸栄養法による医療の給付を受けるため、その医療機関への通院に要した交通費(以下「通院交通費」という。)を支払った場合、その一部を補助し、腎臓機能障害者等の福祉の増進を図るものとする。
(補助の対象者)
第2条 通院交通費の補助を受けることができる者は、次の各号に該当する者とする。
(1) 町内に居住し、住民票に記載されている者
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により腎臓機能障害又は小腸機能障害の身体障害者手帳の交付を受けた者
(3) 腎臓機能障害等を更生するため、医療機関に通院の上、腎臓機能障害者にあっては人工透析療法、小腸機能障害者にあっては中心静脈栄養法又は経腸栄養法のいずれかの医療の給付を受けている者
(4) 当該年度分町民税非課税の者
(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による医療扶助の移送費等他の法令等により通院交通費の給付を受けていない者
(6) 千代田町在宅重度心身障害者(児)見舞金支給要綱(平成4年千代田町告示第5号)により見舞金の給付を受けていない者
(7) 町税を滞納していない世帯の者
(補助金の交付申請)
第3条 通院交通費の補助を受けようとする者は、次の書類を町長に提出するものとする。
(1) 千代田町腎臓機能障害者等通院交通費補助金交付申請書(以下「申請書」という。様式第1号)に腎臓機能障害者にあっては人工透析療法、小腸機能障害者にあっては中心静脈栄養法又は経腸栄養法のいずれかの医療を受けている旨の医療機関の証明を添えて町長に提出するものとする。
(補助金の額及び交付方法)
第5条 補助金の交付対象となる通院交通費は、鉄道又は路線バス等の交通機関を利用した場合はその運賃額とし、自家用自動車(営業用を含む。)による場合は次の交付基準により交付する。
通院距離(往復) | 月額 |
2km以上~25km未満 | 2,600円 |
25km以上~75km未満 | 3,200円 |
75km以上 | 5,200円 |
(1) 町内に住所を有しなくなったとき。
(2) 治癒したとき。
(3) 死亡したとき。
(通院交通費の返還)
第7条 町長は、偽りその他不正の手段により通院交通費の補助を受けた者があるときは、通院交通費の補助の決定を取り消し、既に補助した通院交通費の額に相当する額を返還させることができる。
(届出)
第8条 通院交通費の補助を受けている者で、住所・氏名若しくは医療機関を変更したときは、千代田町腎臓機能障害者等通院交通費補助申請事項変更届出書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(その他必要事項)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成9年7月1日から施行する。
附則(平成11年告示第24号)
この告示は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年告示第57号)
この告示は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成17年告示第94号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成19年告示第32号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成19年告示第109号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成20年告示第33号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。