○千代田町特定疾患等患者見舞金支給要綱

昭和58年3月22日

告示第13号

(目的)

第1条 この要綱は、特定疾患等の患者又はその保護者に見舞金を支給することにより患者とその家族の福祉増進をはかることを目的とする。

(対象患者)

第2条 この要綱において対象となる患者は、次に掲げる者とする。

(1) 群馬県が実施する特定疾患医療の給付を現に受けている者

(2) 群馬県が実施する小児慢性特定疾患医療の給付を現に受けている者

(受給資格)

第3条 この要綱によって見舞金を受けることができる者は、前条に定める対象患者又はその保護者であって本町に居住し、住民基本台帳に記録されているものとする。

(受給の申請)

第4条 見舞金の支給を受けようとする者は、特定疾患等患者見舞金支給申請書(様式第1号)により、その旨を町長に申請しなければならない。

(支給の決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、内容を審査の上可否を決定し、特定疾患等患者見舞金決定通知書(様式第2号)又は支給申請却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(見舞金の金額)

第6条 見舞金の額は、患者1人につき月額3,000円とする。

(支給期間)

第7条 見舞金の支給期間は、承認期間のはじまる日の属する月から見舞金を支給すべき事由が消滅した日の属する月までとする。

(支給月)

第8条 見舞金の支給は、毎年9月及び3月にそれぞれの月までの分を支給する。ただし、支給すべき事由が消滅した場合におけるその月までの見舞金は、支給月でないときであっても支給することができる。

(受給資格の喪失)

第9条 見舞金の支給を受けているものが、次の各号のいずれかに該当するときは、受給資格を喪失する。

(1) 保護者が本町に住所を有しなくなったとき。

(2) 保護者でなくなったとき。

(3) 患者が死亡したとき、又は治癒したとき。

(4) 申請者世帯が町税を滞納していないこと。

(見舞金の返還)

第10条 町長は、受給者が次の各号のいずれかに該当する場合は決定を取り消し、特定疾患等患者見舞金支給取り消し通知書(様式第4号)により既に支給した見舞金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の方法により見舞金の支給を受けたとき。

(2) この要綱に違反したとき。

(届出)

第11条 受給者は、第9条各号の一に該当したときは、速やかに特定疾患等患者見舞金受給資格喪失届(様式第5号)により町長に届け出なければならない。

(その他必要な事項)

第12条 この要綱の施行に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年告示第3号)

この告示は、昭和60年10月1日から施行する。

(平成13年告示第25号)

この告示は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成17年告示第40号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年告示第108号)

この告示は、公布の日から施行する。

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千代田町特定疾患等患者見舞金支給要綱

昭和58年3月22日 告示第13号

(平成19年9月28日施行)