○千代田町文化財保存事業費補助金交付要綱
昭和59年9月12日
教委告示第6号
1 目的
町は、文化財保存のため、文化財の所有者又は管理責任者(以下「所有者等」という。)に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、補助金の交付に関しては、千代田町文化財保護条例(昭和52年千代田村条例第19号。以下「条例」という。)及び千代田町補助金等に関する規則(昭和56年千代田村規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
2 補助対象事業
補助対象事業は、次に掲げるものとする。
(1) 条例第3条の規定により、指定された文化財の修理・復旧・その他保存に必要な事業
(2) 国及び県の事業で、補助金が交付される事業
3 補助金の額(率)又は対象経費
条例第7条の規定による補助金の額(率)又は対象経費は、次のとおりとする。
(1) 町指定の文化財
修理・復旧費 補助金の額は、文化財本体については、対象経費の70パーセント以内とし、その他の付属は対象経費の30パーセント以内とする。ただし、本体については1,000万円を限度とし、その他の付属は100万円を限度とする。
(2) 国・県指定の文化財
修理・復旧費 別途協議して定める。
4 補助金の交付申請
条例第7条の規定により、補助金の交付を受けようとする所有者等は、千代田町文化財保存事業費補助金交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
5 補助金の実績報告
補助事業が完了した場合には、30日以内に、千代田町文化財保存事業実績報告書(様式第2号)を提出しなければならない。
附則
この告示は、昭和59年10月1日から施行する。
附則(平成19年教委告示第4号)
この告示は、公布の日から施行し、平成19年4月1日より適用する。