○千代田町文化財保護条例

昭和52年12月24日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定に基づき、千代田町地域内に存在する文化財の保護及びその活用について必要な事項を定めることを目的とする。

(文化財の定義)

第2条 この条例で「文化財」とは、法第2条第1項第1号から第4号までに掲げる有形文化財、無形文化財、民俗資料及び記念物をいう。

(指定)

第3条 千代田町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、千代田町地域内に存在する文化財(法及び県条例による指定文化財を除く。)のうち千代田町にとって重要なものを「千代田町指定重要文化財」、「千代田町指定重要無形文化財」、「千代田町指定重要民俗資料」、「千代田町指定史跡」、「千代田町指定天然記念物」、「千代田町指定名勝」に指定することができる。

(解除)

第4条 千代田町指定文化財が指定文化財としての価値を失った場合、その他特別な事由があるときは、教育委員会はその指定を解除することができる。

(公表)

第5条 前2条により指定又は解除した場合は、千代田町公告式条例(昭和30年千代田村条例第2号)に基づき公表する。

(管理又は修理復旧等の責任)

第6条 前条による指定文化財及びその他の管理若しくは復旧等については、所有者又は管理責任者において行うものとする。

(補助)

第7条 前条の管理又は修理若しくは復旧に多額の経費を要し、所有者又は管理責任者がその負担にたえないと認める場合、その他特別な事由がある場合は、千代田町はその経費の一部に充てさせるための当該所有者に対し補助金を交付することができる。

(文化財保護調査委員)

第8条 第1条の目的を達成するため、千代田町教育委員会に文化財保護調査委員(以下「委員」という。)を置く。

2 委員は、教育委員会の諮問に応じ、文化財に関する事項を調査研究しこれらの事項に関し教育委員会に意見を具申する。

(委員の手当)

第9条 委員の報酬及びその職務を行うために要する費用の弁償は、千代田町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年千代田村条例第30号)による。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第19号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

千代田町文化財保護条例

昭和52年12月24日 条例第19号

(平成17年3月22日施行)