○千代田町人権教育推進協議会規程
平成17年5月13日
教委告示第1号
千代田町同和教育推進協議会規程(昭和49年千代田村教委規程第9号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 千代田町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、基本的人権を尊重する教育を積極的に推進し、明るいまちづくりに寄与するため、千代田町人権教育推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(事業)
第2条 協議会は、人権教育に関する事業に協力し、人権問題の正しい理解と認識を深めるための啓発活動の推進及び基本的事項などについて、調査協議するものとする。
(組織)
第3条 協議会は、委員25人以内で組織し、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 学校教育関係機関に属する者
(2) 社会教育関係団体に属する者
(3) 関係行政機関に属する者
(4) 学識経験者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長がこれを招集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(部会)
第7条 協議会に、人権教育の調査研究をするために、学校教育部会及び社会教育部会(以下「部会」という。)を置く。
2 部会の構成は、協議会で決め、委員はいずれかに属するものとする。
3 部会は、それぞれ部長1人及び副部長1人を互選し、部長が必要と認めたとき召集するものとする。
(事務局)
第8条 協議会の事務局は、教育委員会事務局内に置き、教育委員会事務局職員をもってこれに充てる。
(委任)
第9条 この規程で定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規程は、平成17年6月1日から施行する。