○千代田町同和教育集会所管理運営規則
昭和49年3月18日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、千代田町同和教育集会所(以下「集会所」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(管理)
第2条 集会所は、千代田町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
2 教育委員会は、必要と認めたときは、その管理を委託することができる。
(運営)
第3条 住民の意志を反映した企画運営を図るため、集会所に運営委員会を置く。
(使用)
第4条 集会所を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、必要と認めたときは、使用の許可を委任することができる。
(補則)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。