○千代田町同和教育集会所管理運営規則

昭和49年3月18日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、千代田町同和教育集会所(以下「集会所」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(管理)

第2条 集会所は、千代田町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

2 教育委員会は、必要と認めたときは、その管理を委託することができる。

(運営)

第3条 住民の意志を反映した企画運営を図るため、集会所に運営委員会を置く。

(使用)

第4条 集会所を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、必要と認めたときは、使用の許可を委任することができる。

(補則)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

千代田町同和教育集会所管理運営規則

昭和49年3月18日 教育委員会規則第1号

(平成27年10月29日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和49年3月18日 教育委員会規則第1号
平成27年10月29日 教育委員会規則第8号