○千代田町同和教育集会所設置条例

昭和49年3月18日

条例第10号

(設置)

第1条 町民の教養、文化の向上を図り生活環境を改善し、その振興を期するため教育活動推進の場として、本町に同和教育集会所(以下「集会所」という。)を設置する。

(名称)

第2条 集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

千代田町檜内集会所

千代田町大字赤岩1,895番地の1

千代田町中島集会所

千代田町大字舞木乙968番地

千代田町福島集会所

千代田町大字福島579番地の1

大日集会所

千代田町大字赤岩2,517番地の2

中天神原集会所

千代田町大字赤岩2,946番地の1

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

千代田町同和教育集会所設置条例

昭和49年3月18日 条例第10号

(昭和53年3月22日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和49年3月18日 条例第10号
昭和50年7月24日 条例第16号
昭和52年3月22日 条例第4号
昭和53年3月22日 条例第4号