○千代田町同和教育集会所設置条例
昭和49年3月18日
条例第10号
(設置)
第1条 町民の教養、文化の向上を図り生活環境を改善し、その振興を期するため教育活動推進の場として、本町に同和教育集会所(以下「集会所」という。)を設置する。
(名称)
第2条 集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
千代田町檜内集会所 | 千代田町大字赤岩1,895番地の1 |
千代田町中島集会所 | 千代田町大字舞木乙968番地 |
千代田町福島集会所 | 千代田町大字福島579番地の1 |
大日集会所 | 千代田町大字赤岩2,517番地の2 |
中天神原集会所 | 千代田町大字赤岩2,946番地の1 |
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。