○千代田町民プラザの設置及び管理に関する条例

平成3年12月20日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、千代田町民プラザの設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町は、町民の生涯学習及び芸術文化活動を振興し、魅力ある地域社会の形成を図るために、千代田町民プラザ(以下「町民プラザ」という。)を群馬県邑楽郡千代田町大字赤岩1,701番地に設置する。

(使用の承認等)

第3条 町民プラザを使用しようとする者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。また承認を受けた事項を変更及び取消しをするときも同様とする。

(使用の不承認等)

第4条 町長は、町民プラザの使用に当たって、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を承認しないものとし、また承認後にあってもこれを取消しをすることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設設備や展示品等を損傷するおそれがあるとき。

(3) その他、施設等の管理上支障があると認められるとき。

2 前条の規定により、使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)前項の取り消し処置によって損害を受けても、町はその補償の責を負わない。

(使用承認への条件付加)

第5条 町長は、町民プラザの管理上必要があると認めたときは、第3条による承認に条件を付すことができる。

(目的外使用の禁止)

第6条 使用者は、承認を受けた目的以外の使用、転貸又はその権利を他に譲渡してはならない。

(特別の設備)

第7条 使用者が、町民プラザの館内及び敷地に特別の設備をしようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けるものとし、これに要する費用は使用者の負担とする。

(原状復帰の義務)

第8条 使用者は、その使用が終了したとき(第4条により中途で使用の取消しを受けた場合を含む。)は、直ちに施設設備を原状に復して返還しなければならない。

(使用料)

第9条 使用者は、別表に定める使用料を納付するものとする。

2 使用料は、特に必要と認めた場合のほか、第3条の承認を受ける際に納付するものとする。

3 納付した使用料は還付しない。ただし、次の各号に該当する場合についてのみ還付することができる。

(1) 使用者の責任でなく使用できなくなったとき。

(2) 使用取消しの承認を、舞台・ホールにあっては使用期日の30日前、その他の施設にあっては、使用期日の7日前までに受けたとき。

(使用料の減免)

第10条 前条第1項に定める使用料は、次の各号に該当する場合及び特に必要があると認められるときは、減額又は免除することができる。

(1) 町及び教育委員会等が主催する行事に使用するとき。

(2) 町内の小中学校、幼稚園、保育園及び認定こども園等が正規の活動に使用するとき。

(3) 町の文化協会及びその所属団体が主催する行事に使用するとき。

(4) 町内の社会教育団体が主催する行事に使用するとき。

(5) その他、公的機関・団体が主催する行事に使用するとき。

2 前項の使用料の減額又は免除を受けようとするときは、町長の承認を受けなければならない。

3 前項により使用料の減額又は免除の承認を受けた使用者は、入場料等これに類する料金を徴収して使用してはならない。ただし、町長が認めたときは、この限りでない。

(管理の委任)

第11条 町長は、町民プラザの管理を千代田町教育委員会に委任する。

(規則への委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、千代田町教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成7年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成17年条例第18号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成30年条例第29号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第9条関係)

1 千代田町民プラザ使用料

使用区分

施設区分

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後9時まで

全日

ホール棟

舞台・ホール

平日

11,550円

14,700円

14,700円

40,950円

土・日・祝日

13,650円

17,850円

17,850円

49,350円

舞台のみ

平日

2,940円

4,300円

4,300円

11,550円

土・日・祝日

3,990円

5,980円

5,980円

15,960円

ホールのみ

平日

4,410円

6,400円

6,400円

17,220円

土・日・祝日

5,880円

8,920円

8,920円

23,730円

展示コーナー棟

ギャラリー

1,990円

2,520円

2,520円

7,030円

研修棟

講義室 90人

1,050円

1,470円

1,470円

3,990円

和室・工芸室 70人

リハーサル室

840円

1,150円

1,150円

3,150円

第1研修室 60人

730円

940円

940円

2,620円

第2・第3研修室 40人

音楽室・水屋

パソコン室

470円

630円

630円

1,730円

備考

1 使用者が営業等の目的で使用するとき及び入場料等これに類する料金を徴収する場合の使用料は、規定使用料の額に次の率を乗じて得た額とする。

入場料 無料又は1,000円未満のとき 100分の200

1,000円以上3,000円未満のとき 100分の250

3,000円以上のとき 100分の300

2 承認を受けた使用時間をやむを得ず超過し、又は繰り上げて使用したときは、1時間につき規定使用料に100分の10を乗じて得た額を追加使用料として納付しなければならない。

3 舞台等における照明、音響等の操作を専門技術者に委託する場合の料金は使用者の負担とする。

2 舞台・ホール冷暖房使用料

区分

単位

金額

冷房

1時間につき

2,200円

暖房

1時間につき

2,620円

備考

1 使用時間が1時間に満たない場合は1時間として計算するものとする。

3 敷地又は館内の一区画を営業等の目的で使用するときの使用料

区分

単位

期間

金額

敷地(駐車場を含む。)

1平方メートル

1日につき

50円

館内(ロビー・ホワイエ・エントランス)

1平方メートル

1日につき

100円

備考

1 使用面積が1平方メートル未満であるとき又は使用面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算するものとする。

2 使用期間が1日に満たない場合は1日として計算するものとする。

4 附属装置器具使用料

品目

単位

金額

摘要

舞台設備

オーケストラピット(反響板)

1式

2,100円


平台

1枚

100円


講演台

1式

520円


司会者台

1台

100円


指揮者台

1式

310円


びょうぶ

1双

1,050円


緋毛せん

1枚

210円


放送映写設備

拡声装置

1式

1,570円


コンデンサーマイク

1台

630円


ワイヤレスマイク

1台

520円


ダイナミックマイク

1台

310円


マイクスタンド

1台

100円


ステージスピーカー

1式

520円


移動式スピーカー

1式

210円


スクリーン

1式

520円


ビデオプロジェクター

1台

210円


ホール用ミキサー卓

1式

520円


照明設備

スポットライト

1台

210円


ピンスポットライト

1台

730円


アッパーホリゾントライト

1式

840円


ロアホリゾントライト

1式

840円


ボーダーライト

1式

840円


楽器

ピアノ

1台

2,000円


ギター用アンプ

1台

210円


電子ピアノ

1台

210円


工芸備品

焼物窯使用料

1台

310円

1時間当たり

七宝焼窯使用料

1台

100円


その他工芸用備品等

1台

100円


その他

持込電気機器

1台

100円


千代田町民プラザの設置及び管理に関する条例

平成3年12月20日 条例第21号

(令和5年9月7日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成3年12月20日 条例第21号
平成5年3月23日 条例第16号
平成7年3月13日 条例第12号
平成17年3月22日 条例第18号
平成30年9月5日 条例第29号
令和5年9月7日 条例第18号