○千代田町立図書館管理運営規則

昭和57年10月1日

教委規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、千代田町立図書館設置条例(昭和57年千代田町条例第15号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、千代田町立図書館(以下「図書館」という。)の管理運営等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(図書館奉仕)

第2条 図書館は、図書館法(昭和25年法律第118号)第3条の規定に基づき、次の事業を行う。

(1) 図書館資料の収集、管理及び保存

(2) 図書館資料の館内閲覧及び館外貸出し

(3) 読書案内及び読書相談

(4) 時事に関する情報、参考資料の紹介及び調査研究に関する援助

(5) 読書会、研究会、資料の展示会等の主催及び奨励

(6) 館報その他の読書資料の発行及び頒布

(7) 他の図書館、学校、公民館、研究所等の連絡、協力及び図書館資料の相互貸借

(8) その他図書館の目的達成のために必要な事項

(休館日)

第3条 図書館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)(その日が月曜日に当たる場合を除く。)

(2) 12月28日から翌年1月4日までの日

(3) 月曜日(その日が祝日法による休日に当たるときは、その翌日(当該翌日が祝日法による休日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い祝日法による休日でない日))

(4) 特別整理期間(毎年15日以内)

2 前項の規定にかかわらず、図書館管理上特に必要がある場合は、臨時に休館することができる。

(職員)

第4条 図書館に館長、司書、その他の職員を置く。

(開館時間)

第5条 図書館の開館時間は、午前9時から午後5時15分までとする。

2 館長は、必要に応じ開館時間を変更することができる。

(利用の制限)

第6条 館長は、この規則の規定又は館長の指示に従わない者に対し、図書館の資料及び施設の利用を禁止することができる。

2 館長は、次の各号に掲げる者に対し、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) 伝染性の病気にかかっている者、でい酔者等他人に迷惑を及ぼす者

(2) 館内の風紀秩序を乱すおそれのある者

(3) その他図書館の管理上支障があると認められる者

(損害の弁償)

第7条 利用者が図書館資料又は設備、器具等を甚しく汚破損し、若しくは紛失したときには、館長は現品又は相当の代価をもって弁償させることができる。

(貸出しの対象及び手続)

第8条 図書館資料の貸出しを受けることができる者は、千代田町及び両毛地域(10市町)に居住又は在勤、在学するものとし、館外利用票交付願(様式第1号)を館長に提出し、図書利用カード(様式第2号。以下「利用カード」という。)の交付を受けた者とする。

2 前項の規定に該当しない者でも、館長が図書館奉仕に支障のない範囲で適当と認めた者に対し、利用カードを交付することができる。

(利用カードの紛失、異動事項の届出)

第9条 利用カードを受けている者は、利用カードを紛失したとき又は記載事項に変更があったときは、直ちに館長に届け出なければならない。

2 利用カードが登録者本人以外によって使用され、損害が生じた場合、その責は登録者本人が負うものとする。

(貸出点数及び期間)

第10条 一度に貸出しを受けることのできる図書資料並びに視聴覚資料の点数及び期間は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、特別の理由により館長が許可した場合はこの限りでない。

(1) 図書資料は1人10点以内とし、貸出期間は14日以内とする。

(2) 視聴覚資料は1人2点以内とし、貸出期間は7日以内とする。

(資料の返納)

第11条 図書館資料を返納期間内に返納しなかった者に対し、館長は状況により一定期間、図書館資料の利用を停止することができる。

2 図書館資料を引き続き利用しようとする者は、申出によって継続利用することができる。

(館外貸出しを禁ずる図書館資料)

第12条 次の各号に規定する図書館資料については、館外貸出しを行わない。ただし、館長が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。

(1) 参考図書

(2) 貴重図書、貴重資料

(3) 郷土資料、行政資料

(4) その他、館長が貸出しを不適当と認めたもの

(複写の提供)

第13条 館長は、必要があると認めるときは、利用者の依頼により、その調査研究の用に供するため、図書館資料の複写を行い、提供することができる。

(複写申込み)

第14条 複写を依頼する者は、図書館資料複写申込書(様式第3号)に必要な用紙等を添えて、館長に提出するものとする。

(団体貸出し)

第15条 図書館は、学校、職場又は地域を中心として主体的に読書活動を行う団体に対し、図書の貸出しを行うことができる。

2 図書の貸出しを受けようとする団体は、あらかじめ団体利用申込書(様式第4号)を提出して利用カードの交付を受け、これにより申し込まなければならない。

3 図書の貸出期間は、1月以内とし、同時に貸出しを受けることのできる冊数は、1団体50冊以内とする。ただし、館長が必要と認めた場合は、期間及び冊数を別に指定することができる。

4 第9条第11条及び第12条の規定は、団体貸出しについて準用する。

(資料の受贈及び受託)

第16条 図書館は、本来の目的を達成するために必要な資料の寄贈及び委託を受けることができる。

2 図書館に資料を寄贈又は委託しようとする者は、寄贈(委託)申込書(様式第5号)により申し出、館長の承認を得て現品を提供するものとする。

3 受贈又は受託した資料に対し、受贈(受託)(様式第6号)を発行し、他の資料と同様な扱いとする。

4 受贈した資料には、寄贈者の氏名、寄贈年月日を記入し、その篤志を表示する。

5 図書館は、受託資料が火災、盗難その他避けられない事情により汚破損し、又は紛失してもその責を負わないものとする。

(資料の相互貸借)

第17条 図書館は、利用者の求めに応じて、図書館以外に所属されている資料の貸借についてあっせんすることができる。

(図書館協議会の組織等)

第18条 条例第3条に規定する千代田町立図書館協議会(以下「協議会」という。)に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、協議会を総理する。副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、これを代行する。

3 会議は、委員長が招集する。

(委任)

第19条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、昭和57年7月1日から施行する。

(昭和63年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年教委規則第4号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から起算して14日を経過した日から施行する。

(平成15年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第10条第1号及び第17条の規定並びに様式第2号の規定は、平成15年5月1日から適用する。

(平成19年教委規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第6号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年教委規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

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千代田町立図書館管理運営規則

昭和57年10月1日 教育委員会規則第4号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和57年10月1日 教育委員会規則第4号
昭和63年5月2日 教育委員会規則第2号
平成7年1月31日 教育委員会規則第4号
平成7年10月27日 教育委員会規則第7号
平成9年5月19日 教育委員会規則第1号
平成15年12月1日 教育委員会規則第3号
平成19年3月19日 教育委員会規則第3号
平成27年3月26日 教育委員会規則第6号
平成29年3月22日 教育委員会規則第2号