○千代田町立図書館設置条例

昭和57年5月1日

条例第15号

(設置)

第1条 図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)の規定に基づき、町民の教養、調査研究、レクリエーション等に資するため、千代田町立図書館(以下「図書館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 千代田町立山屋記念図書館

位置 千代田町大字赤岩1,895番地の1

(図書館協議会)

第3条 図書館の運営に関し、法第14条の規定に基づき、千代田町立図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会の委員(以下「委員」という。)は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が任命する。

3 委員の定数は10名以内とし、任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、千代田町教育委員会が別に定める。

この条例は、昭和57年7月1日から施行する。

(昭和63年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第9号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、公布の日から施行する。

千代田町立図書館設置条例

昭和57年5月1日 条例第15号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和57年5月1日 条例第15号
昭和63年4月22日 条例第8号
平成24年2月20日 条例第9号