○千代田町立小学校及び中学校の施設の一般開放に関する条例
平成10年1月29日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、千代田町における社会体育・レクリエーション活動並びにその他の社会教育普及のため、学校の施設を学校教育に支障のない範囲で一般町民の利用に供すること(以下「学校施設の開放」という。)に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(管理責任)
第3条 学校施設の開放については、千代田町教育委員会(以下「教育委員会」という。)がこれを管理し、その責務を負うものとする。
(学校施設開放の種類)
第4条 学校施設の開放は、次の2種を対象とする。
(1) スポーツ活動
(2) 社会教育活動
(学校施設開放の日時)
第5条 開放の日時は別表のとおりとする。ただし、学校教育に支障のない範囲で変更することができる。
(使用の許可)
第6条 施設を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) 公の秩序及び善良な風俗を乱すおそれのあるとき。
(2) 施設又は附帯設備を損傷するおそれのあるとき。
(3) その他教育委員会が適当でないと認めたとき。
(目的外使用の禁止)
第7条 前条第1項の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該許可を受けた使用目的以外に施設を使用し、若しくは転貸し、又はその権利を譲渡してはならない。
(許可の取消し等)
第8条 教育委員会は、使用者がこの条例に違反し、若しくはそのおそれのあるときは、その使用を停止し、又は取り消すことができる。
2 前項の処分により使用者に損害が生じても、教育委員会はその責めを負わない。
(使用料の返還)
第10条 納入された使用料はこれを返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、この限りでない。
(1) 使用者の責めに帰さない理由により使用することができなくなったとき。
(2) 使用期日前7日までに使用の取消しを申し出たとき。
(使用料の減免)
第11条 教育委員会は、教育委員会規則で定めるところにより使用料の一部又は全部を減免することができる。
(原状回復義務)
第12条 使用者は、施設の使用が終了したとき、又は第8条の規定により使用を取り消され、若しくは使用を停止されたときは直ちに原状に回復してこれを返還しなければならない。
(損害の賠償)
第13条 使用者は、施設及びこれに附帯する設備を破損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現に使用の許可を得ている者に係る当該使用料については、なお従前の例による。
(千代田町立学校施設使用条例の廃止)
3 次に掲げる条例は、廃止する。
千代田町立学校施設使用条例(昭和31年千代田村条例第20号)は、廃止する。
附則(平成28年条例第8号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第2条、第5条、第9条関係)
開放施設 | 開放学校名 | 開放日 | 開放時間 | 使用料 |
屋内運動場 (体育館) | 東小学校 西小学校 中学校 | 年末年始の休日を除く毎日 | [平日] 午後5時30分から午後9時まで [土曜日、日曜日、祝日] 午前8時30分から午後9時まで | 無料 |
屋内運動場 (武道館) | 中学校 | 年末年始の休日を除く毎日 | [平日] 午後5時30分から午後9時まで [土曜日、日曜日、祝日] 午前8時30分から午後9時まで | 無料 |
屋外運動場 (校庭) | 東小学校 西小学校 中学校 | 年末年始の休日を除く毎日 | [平日] 午後7時から午後9時まで [土曜日、日曜日、祝日] 午前6時から午後9時まで | 無料 |
特別教室 | 中学校 | 年末年始の休日を除く毎日 | [平日] 午後5時30分から午後9時まで [土曜日、日曜日、祝日] 午前8時30分から午後9時まで | 無料 |
屋外照明設備 | 東小学校 中学校 | 年末年始の休日を除く毎日 | 日没から午後9時まで | 1時間当たり200円 |
備考
1 使用料を計算する場合に、1時間に満たない時間がある場合は、これを1時間とする。
2 年間登録団体(スポーツ振興の観点から別に定めるところにより教育委員会が登録を認めた団体)が屋外照明設備を使用する場合の使用料は、この表によることなく年間料金2,000円とすることができる。
3 この表の使用料は、消費税を含むものとする。