○千代田町奨学資金貸与に関する条例施行規則

平成5年12月27日

教委規則第3号

第1条 この規則は、千代田町奨学資金貸与に関する条例(平成5年千代田町条例第26号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づいて、奨学資金貸与に関する手続等を定めるものとする。

第2条 条例第3条の貸与の申請に要する書類は、次のとおりとする。

(1) 奨学資金貸与申請書(様式第1号) 1通

(2) 推薦書(様式第2号) 1通

(3) 家庭状況調書(様式第3号) 1通

(4) 戸籍謄本 1通

第3条 前条の書類は、毎年1月末日までに、教育委員会に提出するものとする。ただし、特別の事情がある者については、この限りでない。

第4条 条例第4条により奨学金が決定したときは、貸与決定通知書(様式第4号)を交付する。

第5条 奨学金は、毎年2回に分割して本人に貸与するものとする。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。

第6条 条例第6条の誓約書及び借用証書は、次のとおりとする。

(1) 誓約書(様式第5号) 1通

(2) 借用証書(様式第6号) 1通

第7条 前条に要する連帯保証人及び保証人が死亡し、又は条例第6条第2項の要件を失ったときは、直ちに連帯保証人及び保証人異動報告書(様式第7号)を提出しなければならない。

第8条 条例第7条の異動の届出は、奨学生異動届(様式第8号)によるものとする。

第9条 奨学生は、奨学資金の貸与を受けることを辞退しようとするときは、奨学資金貸与辞退届(様式第9号)を提出しなければならない。

第10条 条例第9条の返済は、納入通知書により町会計管理者に納入するものとする。

第11条 条例第10条の返済猶予は、奨学資金返済猶予申請書(様式第10号)により願い出るものとする。

第12条 奨学生は、毎年度末に在学学校長の学業成績証明書を提出しなければならない。

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成17年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年2月12日から適用する。

(平成18年教委規則第2号)

この規則は、平成18年11月1日から施行する。

(平成19年教委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成22年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の千代田町奨学資金貸与に関する条例施行規則の規定により提出されている貸与の申請に要する書類は、改正後の千代田町奨学資金貸与に関する条例施行規則の規定により提出された貸与の申請に要する書類とみなす。

(令和3年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

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千代田町奨学資金貸与に関する条例施行規則

平成5年12月27日 教育委員会規則第3号

(令和3年9月28日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成5年12月27日 教育委員会規則第3号
平成17年5月13日 教育委員会規則第2号
平成18年10月5日 教育委員会規則第2号
平成19年3月19日 教育委員会規則第1号
平成20年2月14日 教育委員会規則第1号
平成22年3月25日 教育委員会規則第2号
平成28年2月25日 教育委員会規則第1号
令和3年9月28日 教育委員会規則第2号