○千代田町教育支援委員会規約

平成3年9月2日

教委告示第1号

(目的)

第1条 この会は、千代田町教育支援委員会(以下「委員会」という。)と称し、千代田町の児童・生徒で心身障害のため、教育上特別な配慮を必要とするもの(以下「心身障害児」という。)の判定及び年間を通した教育的支援に当たることを目的とする。

(業務)

第2条 委員会は、その目的を達成するために次の事業を行う。

(1) 児童・生徒の心身の障害の種類・程度等の教育的な判定に関すること。

(2) 心身障害児に対する適切な教育相談及び就学指導等の諸活動に関すること。

(3) 障害の判定に関して特に専門的な検査診断等を要するものについては、邑楽郡心身障害児就学指導委員会に委任することができる。

(委員)

第3条 委員は、代表校長、代表教頭、小中学校担当教諭、代表養護教諭、こども園担当保育教諭、ことばの教室担当教諭、保健師、学校医、学識経験者のうちから教育長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、次のとおりとする。

(1) 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。

(2) 委員の欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とし、特定の地位又は職により委嘱された委員の任期は、当該地位又はその職にある期間とする。

(役員)

第5条 委員会に次の役員を置く。

委員長 1名

副委員長 1名

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、委員会を招集し、会議の議長となる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故があるときはこれを代行する。

(事務局)

第6条 委員会の主管は、教育委員会とする。

(その他)

第7条 この会に必要な細則は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成3年9月1日から適用する。ただし、平成3年度の委員については、平成4年3月31日までとする。

(平成18年教委告示第1号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年教委告示第5号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成26年教委告示第6号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成31年教委告示第4号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

千代田町教育支援委員会規約

平成3年9月2日 教育委員会告示第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成3年9月2日 教育委員会告示第1号
平成18年2月24日 教育委員会告示第1号
平成22年3月25日 教育委員会告示第5号
平成26年7月24日 教育委員会告示第6号
平成31年3月19日 教育委員会告示第4号