○千代田町就学援助費支給要綱

平成18年2月24日

教委告示第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、経済的理由によって義務教育を受けることが困難な児童生徒又は就学予定者の保護者に対して、就学に要する経費の援助(以下「就学援助」という。)を行うことについて、必要な事項を定める。

(対象)

第2条 就学援助の対象者は、千代田町内に居住し、千代田町立の小中学校に在学している児童生徒又は就学予定者の保護者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)

(2) 世帯全員の収入額の合計が、生活保護基準額の1.5倍以下の者(以下「準要保護者」という。)

(3) 前2号の規定にかかわらず、千代田町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が生活困窮等により援助を必要と認めた者を準要保護者とすることができる。

(収入額の計算方法)

第3条 前条第2号の世帯全員の収入額の合計とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第294条第1項の規定により当該年度に納付すべき市町村民税の課税の基礎となった前年の1月から12月までの間の当該準要保護者及びその同一生計世帯の世帯員全員の所得税法(昭和40年法律第33号)第22条第2項に規定する総所得金額を国税庁が作成する前年分の簡易給与所得表に基づき収入に換算した額の合計とする。

(申請)

第4条 就学援助(新入学児童生徒学用品費を除く。)を受けようとする保護者は、認定申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して学校長を通じて、又は直接、教育委員会に提出する。ただし、生活保護法第13条の規定による教育扶助(以下「教育扶助」をいう。)を受けている保護者にあっては、この限りではない。

2 就学援助(新入学児童生徒学用品費に限る。)を受けようとする就学予定者の保護者は、認定申請書(新入学児童生徒学用品費用)(様式第2号)に必要な書類を添付して教育委員会に提出する。

3 前条第2号及び第3号に該当する保護者は、次の各号に定める書類を提出する。

(1) 保健福祉事務所長又は民生委員の意見書

(2) 学校長の意見書

(3) 源泉徴収票若しくは確定申告書の写し又は税務資料等の閲覧に係る同意書

(認定)

第5条 教育委員会は、前条の申請があったときは、別表第1で定めた認定基準により、審査の上、就学援助の受給資格の認定(以下「認定」という。)を行うとともに、その結果を申請者に対して通知(様式第3号又は様式第4号)する。

2 就学援助(新入学児童生徒学用品費を除く。)の認定は、当該年度当初の申請にあっては、当該年度の4月1日を認定日とする。ただし、年度中途の申請にあっては、原則として申請のあった日とする。

3 就学援助(新入学児童生徒学用品費に限る。)の認定は、申請のあった日を認定日とする。

(支給期間等)

第6条 援助費の支給期間は、認定された日からその日が属する年度の末日までとする。

2 当該認定が年度途中で取り消された場合は、その取消しの日の前日とする。

3 前項の場合において援助費に円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(援助項目等)

第7条 就学援助する項目の内容等は、別表第2に掲げる項目について支給する。

2 前項の援助項目毎の支給金額は、当該年度の予算の範囲内において別に定める。

(支給方法)

第8条 就学援助(新入学児童生徒学用品費を除く。)の支給は、原則として、認定を受けた保護者が指定する金融機関の口座に学期ごとに振り込みを行う。

2 就学援助(新入学児童生徒学用品費に限る。)は、教育委員会が定める日に、認定を受けた保護者が指定する金融機関の口座に振り込みを行う。

3 第1項の規定にかかわらず、教育委員会は認定を受けた保護者が学校徴収金の長期滞納者等の特別な事情がある場合は、保護者の同意を得て、就学援助費を在籍校の学校長を代理人として、現金支給又は学校長口座に振り込むことができる。

(報告義務)

第9条 就学援助を受けている保護者は、申請した内容に変更が生じたときは、教育委員会へ報告しなければならない。

(辞退届出)

第10条 就学援助を受けている者が就学援助を必要としなくなったときは、就学援助費辞退届(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。

(援助費の返還)

第11条 就学援助を受けている保護者が次の各号のいずれかに該当する場合には、教育委員会は援助費の全部又は一部について返還を命ずることができる。

(1) 不正な手段により就学援助を受けたとき

(2) 就学援助の対象者でなくなったとき

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、就学援助費に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年教委告示第6号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成22年教委告示第8号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成22年教委告示第12号)

1 この告示は、公布の日から施行する。

2 この告示の施行の際現に申請されている申請書の様式については、なお従前の例による。

(平成25年教委告示第3号)

1 この告示は、公布の日から施行する。

2 この告示の施行の際現に申請されている申請書の様式については、なお従前の例による。

(平成29年教委告示第11号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年教委告示第19号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第2条及び第3条の規定は平成31年度以降の就学援助費及び平成31年度就学予定者に係る新入学児童生徒学用品費について適用し、平成30年度の就学援助費については、なお従前の例による。

(令和2年教委告示第5号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

「千代田町就学援助費認定基準」

(1) 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止の措置を受けた者

(2) 地方税法に基づく個人事業税の減免、市町村民税の非課税、減免又は固定資産税の減免

(3) 国民年金法に基づく国民年金掛金の減免

(4) 国民健康保険法に基づく保険料の減免又は徴収猶予

(5) 児童扶養手当法に基づく児童扶養手当の支給

(6) 生活福祉資金による貸付け

(7) 保護者の職業が不安定で生活状態が悪いと認められる者

(8) 保護者が失業対策事業適格者手帳を有する日雇労働者又は職業安定所登録日雇労働者

(9) 学校納付金の納付状態が悪い者、昼食、被服等が悪い者又は学用品、通学用品等に不自由している者等で保護者の生活状態が極めて悪いと認められる者

(10) 経済的理由による欠席日数が多い者

別表第2(第7条関係)

区分

就学援助費目

要保護者

教育扶助受給者

修学旅行費

上記以外の受給者

学用品費、通学用品費、校外活動費、新入学児童生徒学用品費、修学旅行費、学校給食費

準要保護者

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千代田町就学援助費支給要綱

平成18年2月24日 教育委員会告示第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年2月24日 教育委員会告示第2号
平成19年12月26日 教育委員会告示第6号
平成22年5月27日 教育委員会告示第8号
平成22年10月28日 教育委員会告示第12号
平成25年3月11日 教育委員会告示第3号
平成29年8月23日 教育委員会告示第11号
平成29年12月21日 教育委員会告示第18号
平成30年11月12日 教育委員会告示第19号
令和2年3月19日 教育委員会告示第5号