○千代田町立小学校及び中学校の対外運動競技実施規程

昭和33年8月1日

教委規程第4号

(基準)

第1条 千代田町立小学校及び中学校の児童生徒の対外運動競技(以下「対外競技」という。)は、次の基準によるものとする。

(1) 小学校

小学校においては、校内競技にとどめ、対外競技は行わないものとする。ただし、親ぼくを目的とする隣接の学校との連合競技会は、その目的を逸脱しない限り行うことができる。この場合において、その主催者は、当該学校又はその学校の所管教育委員会とする。

(2) 中学校

 中学校においては、県内の競技会にとどめる。ただし、県境の地域にあっては隣接県にまたがる宿泊を要しない小範囲の競技会を開催することができる。

 全県的な対外競技は、各種目ごとにそれぞれ年1回とする。ただし、教育関係団体の主催する全県的な大会で、群馬県教育委員会(以下「県教育委員会」という。)の承認を得たものは、この限りでない。

 中学校の対外競技は、原則として宿泊を要しないように計画するものとする。

(3) 全日本選手権大会、又は国際的競技会への参加

中学校生徒の個人競技において、世界的水準に達している者、又はその見込みのある者は全日本選手権、又は国際的競技会に参加させることができる。この場合、校長は、千代田町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に協議するものとする。

(主催者)

第2条 中学校の生徒の参加する競技会は、教育関係団体、又は教育関係機関が主催し、その責任において運営されるものでなければならない。

2 前項のほか、数校間の狭い範囲における対外競技の場合においては、関係学校が主催することができる。この場合、主催する学校の校長は、教育委員会に届け出なければならない。

(手続)

第3条 第1条第2号のアに規定する競技会を開催するときは、主催者は実施10日前までに様式第1号により教育委員会に届け出るものとする。

2 第2条第2項の規定によって競技会を開催するときは、主催する学校の校長は、様式第2号により、実施10日前までに教育委員会に届け出るものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

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千代田町立小学校及び中学校の対外運動競技実施規程

昭和33年8月1日 教育委員会規程第4号

(昭和33年8月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和33年8月1日 教育委員会規程第4号