○千代田町立小中学校通学区域設定規則
昭和62年8月27日
教委規則第3号
第1条 千代田町立小学校の通学区域は、次のとおりとする。
千代田町立東小学校
瀬戸井、上五箇、上中森、下中森、萱野、木崎
千代田町立西小学校
赤岩、赤岩西、鍋谷、福島、新福寺、舞木、舞木東
第2条 千代田町立千代田中学校の通学区域は、次のとおりとする。
千代田町立千代田中学校
千代田町の全地域
第3条 第1条の区域によることが適当でない児童については、教育委員会の許可を受けて、その区域を変更することができる。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年教委規則第1号)
この規則は、平成29年3月11日から施行する。