○千代田町立小中学校通学区域設定規則

昭和62年8月27日

教委規則第3号

第1条 千代田町立小学校の通学区域は、次のとおりとする。

千代田町立東小学校

瀬戸井、上五箇、上中森、下中森、萱野、木崎

千代田町立西小学校

赤岩、赤岩西、鍋谷、福島、新福寺、舞木、舞木東

第2条 千代田町立千代田中学校の通学区域は、次のとおりとする。

千代田町立千代田中学校

千代田町の全地域

第3条 第1条の区域によることが適当でない児童については、教育委員会の許可を受けて、その区域を変更することができる。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前に第1条の区域に通学する児童及び第3条の適用を受けている児童については、この規則の施行後の適用があったものとみなす。

(平成29年教委規則第1号)

この規則は、平成29年3月11日から施行する。

千代田町立小中学校通学区域設定規則

昭和62年8月27日 教育委員会規則第3号

(平成29年3月11日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和62年8月27日 教育委員会規則第3号
平成29年3月1日 教育委員会規則第1号