○千代田町教育研究所の組織及び運営に関する規則

平成9年12月12日

教委規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、千代田町教育研究所設置条例(平成9年千代田町条例第19号)第1条の規定に基づき、千代田町教育研究所(以下「研究所」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 研究所には総務係兼、研究事業係を置く。

2 前項に規定する係の事務は、次のとおりとする。

(1) 公印に関すること。

(2) 文書の収受及び発送に関すること。

(3) 予算決算に関すること。

(4) 運営委員会に関すること。

(5) 研修会及び講座の企画と運営に関すること。

(6) 教育相談事業に関すること。

(7) 研究・研修の指導助言に関すること。

(8) 図書、資料の収集と配布に関すること。

(9) 研究成果の発表に関すること。

(10) 群馬県教育研究所連盟に関すること。

(11) その他研究所の事業や事務に関すること。

(運営委員会)

第3条 研究所に千代田町教育研究所運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会は、研究所の事業その他運営の重要事項について審議し、所長に助言する。

3 運営委員会委員(以下「委員」という。)は教育委員会事務局職員、町立学校職員、町立こども園職員及び教育相談員の中から、教育長が委嘱する。

4 委員の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。

5 補欠により委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 運営委員会委員長(以下「委員長」という。)は、委員の中から互選する。

7 運営委員会の会議は、委員長が招集しその議長となる。

(成果等の発表)

第4条 研究所は、毎年1回以上、事業の状況及び成果を発表する。

(事務処理)

第5条 研究所の事務処理については、千代田町文書事務規程(昭和47年千代田村規程第61号)を準用するものとする。

(補則)

第6条 この規則の実施に関し、必要な事項については教育長が定める。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成31年教委規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

千代田町教育研究所の組織及び運営に関する規則

平成9年12月12日 教育委員会規則第3号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成9年12月12日 教育委員会規則第3号
平成11年3月31日 教育委員会規則第2号
平成31年3月19日 教育委員会規則第3号