○千代田町教育研究所設置条例

平成9年12月15日

条例第19号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条及び第31条の規定に基づき、教育に関する研究調査並びに教職員の研修を行い、地域の教育振興及び教職員の資質の向上を図ることを目的として、本町に教育研究所を設置する。

(名称及び位置)

第2条 教育研究所の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 千代田町教育研究所

(2) 位置 千代田町大字赤岩1,895番地の1

(事業)

第3条 千代田町教育研究所(以下「研究所」という。)は、次の事業を行う。

(1) 教育に関する専門的、技術的事項の調査及び実践研究に関すること。

(2) 教育関係職員の研修に関すること。

(3) 教育相談事業に関すること。

(4) その他の目的を達成するために必要な事業

(職員)

第4条 研究所に所長及び必要な職員を置く。

(職員の任務)

第5条 所長は、教育委員会の命を受け、研究所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 その他の職員は、上司の命により職務に従事する。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、研究所の組織及び運営に関し、必要な事項は教育委員会規則で定める。

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

千代田町教育研究所設置条例

平成9年12月15日 条例第19号

(平成9年12月15日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成9年12月15日 条例第19号