○千代田町教育研究所設置条例
平成9年12月15日
条例第19号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条及び第31条の規定に基づき、教育に関する研究調査並びに教職員の研修を行い、地域の教育振興及び教職員の資質の向上を図ることを目的として、本町に教育研究所を設置する。
(名称及び位置)
第2条 教育研究所の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 千代田町教育研究所
(2) 位置 千代田町大字赤岩1,895番地の1
(事業)
第3条 千代田町教育研究所(以下「研究所」という。)は、次の事業を行う。
(1) 教育に関する専門的、技術的事項の調査及び実践研究に関すること。
(2) 教育関係職員の研修に関すること。
(3) 教育相談事業に関すること。
(4) その他の目的を達成するために必要な事業
(職員)
第4条 研究所に所長及び必要な職員を置く。
(職員の任務)
第5条 所長は、教育委員会の命を受け、研究所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 その他の職員は、上司の命により職務に従事する。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、研究所の組織及び運営に関し、必要な事項は教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成10年4月1日から施行する。