○千代田町教育委員会公告式規則
昭和31年10月1日
教委規則第1号
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則、告示及びその他の規程で公表を要するものの公告式を定める。
第2条 教育委員会規則は、会議において議決をした日から起算して、7日以内に公布するものとする。
2 教育委員会規則を公布するときは、番号、年月日、公布の旨の前文及び教育委員会名を記入して、教育長が署名するものとする。
3 教育委員会規則の公布は、役場前掲示場に掲示してこれを行う。
第3条 教育委員会規則は、当該教育委員会規則に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年教委規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(千代田町教育委員会公告式規則の一部改正に伴う経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する間(以下「在職特例期間」という。)においては、第1条の規定による改正後の千代田町教育委員会公告式規則第2条第2項の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の千代田町教育委員会公告式規則第2条第2項の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和3年教委規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。