○千代田町教育委員会公告式規則

昭和31年10月1日

教委規則第1号

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則、告示及びその他の規程で公表を要するものの公告式を定める。

第2条 教育委員会規則は、会議において議決をした日から起算して、7日以内に公布するものとする。

2 教育委員会規則を公布するときは、番号、年月日、公布の旨の前文及び教育委員会名を記入して、教育長が署名するものとする。

3 教育委員会規則の公布は、役場前掲示場に掲示してこれを行う。

第3条 教育委員会規則は、当該教育委員会規則に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

第4条 第2条及び第3条の規定は、公表を要する教育委員会の告示及びその他の規程の公告に準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(千代田町教育委員会公告式規則の一部改正に伴う経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する間(以下「在職特例期間」という。)においては、第1条の規定による改正後の千代田町教育委員会公告式規則第2条第2項の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の千代田町教育委員会公告式規則第2条第2項の規定は、なおその効力を有する。

(令和3年教委規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

千代田町教育委員会公告式規則

昭和31年10月1日 教育委員会規則第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和31年10月1日 教育委員会規則第1号
平成27年3月16日 教育委員会規則第2号
令和3年3月25日 教育委員会規則第1号