○千代田町公共施設建設基金条例

平成8年12月20日

条例第7号

(設置)

第1条 本町の公共施設建設事業並びに公共のために必要とする用地取得事業等の財源に充てるため、千代田町公共施設建設基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、毎年度予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、公共施設建設事業等の財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成9年1月1日から施行する。

千代田町公共施設建設基金条例

平成8年12月20日 条例第7号

(平成8年12月20日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成8年12月20日 条例第7号