○千代田町国民健康保険基金条例

平成17年6月15日

条例第24号

(設置)

第1条 国民健康保険特別会計の健全な財政運営を期するため、この条例の定めるところにより国民健康保険基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、各年度国民健康保険特別会計剰余金の全部又は一部及び基金から生ずる収入をもってこれに充てる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 町長は、国民健康保険事業に必要な財源が不足する場合において、当該不足額を補うための財源に充てるときに限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

千代田町国民健康保険基金条例

平成17年6月15日 条例第24号

(平成17年6月15日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成17年6月15日 条例第24号