○千代田町財政調整基金条例

昭和39年6月28日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、千代田町財政調整基金の設置、管理及び処分に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 年度間の財源の調整を行い、長期にわたる財政の健全な運営に資するため、千代田町財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

2 前項の基金は、一般会計においては千代田町一般会計財政調整基金、国民健康保険特別会計においては千代田町国民健康保険特別会計財政調整基金と称する。

(積立て)

第3条 毎会計年度において、各会計毎の歳入歳出の決算上、剰余金を生じた場合においては、当該剰余金の2分の1を下らない金額は、これを剰余金を生じた年度の翌年度に基金として積み立てるものとする。

2 前項に規定する剰余金の計算方法は、地方財政法施行令(昭和23年政令第267号)第13条に規定するところによる。

3 第1項の規定にかかわらず各会計年度において、決算額の10パーセントを超える剰余金があるときは、町長はその全部又は一部を基金に編入することができる。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実有利な方法によって保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実、かつ、有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、各会計の歳入歳出予算にそれぞれ計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を、歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第7条 基金は、次の各号のいずれかに掲げる場合に限り、これを処分することができる。

(1) 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てるとき。

(2) 保険給付費の増嵩等により国民健康保険財政の運営に著しく不足を生じたとき。

(3) 災害により生じた経費の財源、又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。

(4) 緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。

(5) 長期にわたる財源の育成のためにする財源の取得等のための経費の財源に充てるとき。

(6) 償還期限を繰り上げて行う地方債の償還の財源に充てるとき。

2 前項の規定により基金を地方債の償還にあてる場合は、償還にあてた基金の残額が、なお同項に規定する災害等により必要となる経費その他の財源不足を補うのに支障を来さないよう考慮しなければならない。

3 基金を第1項に規定する目的以外の用途にあてようとするときは、議会の議決を経なければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めがあるもののほか、基金に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

2 次の各号に掲げる条例は、廃止する。

(1) 千代田村財政調整資金積立条例(昭和38年千代田村条例第14号)

(2) 千代田村基本財産蓄積条例(昭和34年千代田村条例第25号)

(3) 千代田村学校基本財産蓄積条例(昭和34年千代田村条例第26号)

(4) 千代田村公立学校増改築資金積立条例(昭和36年千代田村条例第17号)

3 この条例施行の際現に旧千代田村財政調整資金積立条例、旧千代田村基本財産蓄積条例、旧千代田村学校基本財産蓄積条例、旧千代田村公立学校増改築資金積立条例に基づいて積立てられている積立金に属する現金は、この条例に基づく基金に属する現金とする。

(昭和45年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第24号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

千代田町財政調整基金条例

昭和39年6月28日 条例第27号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和39年6月28日 条例第27号
昭和45年3月8日 条例第13号
昭和57年10月1日 条例第23号
平成27年12月4日 条例第24号