○千代田町財政事情の作成及び公表に関する条例

昭和34年6月19日

条例第27号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(以下「財政事情」という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。

第2条 財政事情の公表は、毎年5月及び11月にこれを行うものとする。

2 天災その他避けることのできない事故により前項の期日に財政事情を公表することができないときは、町長は事故のやんだときから1か月以内においてその期日を定めてこれを公表しなければならない。

第3条 前条第1項の規定により5月に公表する財政事情において前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向及び町長の財政方針を明らかにするものとする。

(1) 収入及び支出の概況

(2) 公営事業の経理の概況

(3) 財産、公債及び一時借入金の現在高

(4) その他町長において必要と認める事項

2 前条第1項の規定により11月に公表する財政事情においては4月1日から9月30日までの期間における前項各号に掲げる事項を掲載し、かつ、前年度の決算の状況を明らかにするものとする。

3 町長は必要に応じ財政事情の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその付表として添付することができる。

第4条 財政事情の公表は、千代田町公告式条例(昭和30年千代田村条例第2号)の定めるところにより行う。

2 前項の財政事情は、その公表の日から6か月間何人も町長の指定した場所においてその閲覧を請求することができる。

第5条 この条例に定めるもののほか、財政事情の作成及び公表の手続に関し必要な事項は町長がこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

千代田町財政事情の作成及び公表に関する条例

昭和34年6月19日 条例第27号

(平成8年9月17日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
昭和34年6月19日 条例第27号
昭和59年5月19日 条例第5号
平成8年9月17日 条例第4号