○千代田町職員の給与の支給に関する規則

昭和48年5月31日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、千代田町職員の給与に関する条例(昭和32年千代田村条例第32号。以下「条例」という。)に基づき、給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与の現金支給)

第2条 職員の給与は、条例第2条第2項に規定する場合を除くほか、すべて現金で支払わなければならない。

(給与の差引支給の禁止)

第3条 職員の給与は、法律又は条例(これらの委任に基づく政令又は規則を含む。)によって特に認められた場合を除くほか、その職員に支払うべき金額を差引いて支給してはならない。

(給与の直接支給)

第4条 職員の給与は、法律(この法律の委任に基づく政令を含む。)によって特に認められた場合を除くほか、直接その職員に支給しなければならない。

(死亡した職員の給与の支給)

第5条 職員が死亡した場合におけるその職員の給与は、次に掲げる遺族に支給するものとする。

(1) 配偶者(届出をしないが職員の死亡の当時事実上婚姻と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時、主としてその収入によって生計を維持していた者

(3) 前2号に掲げる者を除くほか、職員の死亡当時、主としてその収入によって生計を維持していた親族

(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しない者

2 前項各号に掲げる者に対して給与を支給する順位は、前項各号の順位に、第2号及び第4号に掲げる者のうちにあってはそれぞれ当該各号に掲げる順位によるものとし、同順位の者が2人以上あるときはその人数によって等分して支給するものとする。

(定年前再任用短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)

第5条の2 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項の規定により採用された職員で同項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。) 条例第4条第10項

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員及び育児休業法第16条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。) 千代田町職員の育児休業等に関する条例(平成4年千代田町条例第8号。以下「育児休業条例」という。)第16条(育児休業条例第17条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた条例第4条第1項第2項第4項第5項又は第6項

(3) 育児休業法第18条第1項に規定する短時間勤務職員 育児休業条例第19条の規定により読み替えられた条例第4条第1項第2項第4項第5項又は第6項

(勤務1時間当たりの給与額算出の基礎となる給料の月額)

第6条 条例第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額は、法第29条の規定によって減給処分を受けている場合又は条例第11条の規定によって給与を減額された場合においても、その職員が本来受けるべき給料の月額とする。

(給与の減額)

第7条 条例第11条の規定によって給与を減額する場合においては、給与の減額の基礎となる勤務しない時間数は、その月の全時間数によって計算するものとし、この場合において、1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。

2 条例第11条の規定によって給与を減額する場合においては、その月における減額すべき給与の額は、その月の給料の額に対応する額をそれぞれ翌月の給料から差し引くものとする。ただし、退職、休職等の場合において減額すべき給与の額が翌月の給料から差し引くことができないときは、条例に基づくその他の未支給の給与から差し引くものとする。

第8条 扶養手当、特殊勤務手当及び管理職手当は、職が次の各号のいずれかに該当する場合においても減額しない。

(1) 条例第11条の規定によって給料を減額された場合

(2) 条例附則第3項の規定によって給料を減じられた場合

(3) 法第29条第1項の規定によって減給処分を受けた場合

(給与の額の端数の処理)

第9条 給与の計算に際して、その額に円位未満の端数を生じたときは、国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和25年法律第61号)の例によるものとする。

(給料の支給)

第10条 職員の給料の支給日は、毎月21日とする。ただし、その月の支給日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日又は日曜日若しくは土曜日でない日を支給日とする。

2 町長は、特別の事由により、前項の規定により難いと認めるときは、前項の規定にかかわらず、別に給料の支給日を定めることができるものとする。

第11条 職員が職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用にあてるために給料の支給を請求したときは、前条の規定による給料の支給日前であっても、請求の日までの給料を、その月の現日数から千代田町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年千代田町条例第4号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する週休日(以下単に「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎とする日割による計算(以下「日割計算」という。)によってその際に支給するものとする。

第12条 給料の支給日後において新たに職員となった者及び給料の支給日前に退職した職員の給料は、日割計算によってその際に支給するものとする。

第13条 職員が月の中途において、その所属する給料の支給義務者を異にして異動したときは、その月の給料は、日割計算により、発令の前日までの分をその者が従前所属していた支給義務者において支給し、発令の当日以降の分をその者が新たに所属することとなった支給義務者において支給するものとする。

2 前項の場合において、その者が従前所属していた支給義務者は、その際に給料を支給し、その異動がその月の給料の支給日後であるときは、その者が新たに所属することとなった支給義務者は、その際に給料を支給するものとする。

第14条 職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により職務に復帰した場合

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(4) 公益的法人等派遣(公益的法人等への千代田町職員の派遣等に関する条例(平成14年千代田町条例第2号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)第2条第1項の規定による職員の派遣をいう。以下同じ。)をされ、又は公益的法人等派遣後職務に復帰(公益的法人等派遣条例第4条の規定により千代田町から給与を支給される場合を除く。)した場合

(5) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、公益的法人等派遣をされ、又は停職にされている職員が、給料の支給定日後に復職し、若しくは職務に復帰した場合には、その月中の給料をその際支給する。

(扶養手当の支給)

第15条 扶養手当の支給については、町長は職員から様式第1号による扶養親族届を徴し、これに基づき、その扶養親族が扶養親族たる要件を具えていることを認定した後において支給するものとする。

2 次の各号のいずれかに該当する者については、前項の規定による認定をすることができない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得の年額が「国の人事院規則9―80(扶養手当)」に掲げる額以上である者

(3) 重度心身障害者にあっては、前2号によるほか終身労務に服することができない程度でない者

3 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合においては、その職員が主たる扶養者である場合に限り、第1項の認定をすることができるものとする。

4 第1項の認定をするに当たっては、扶養の事実を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができるものとする。

第16条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給するものとする。

2 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当は、前項の規定にかかわらず、その月の初日に職員の所属する給料の支給義務者においてその月の分を支給する。この場合において、その給料の支給義務者は、職員の異動がその月の給料の支給日前であるときは、その際支給する。

(住居手当の支給)

第17条 条例第8条の2第1項第1号の規則で定める適用除外の職員は、次の各号に掲げる職員とする。

(1) 国、他の地方公共団体又は町長が定めるものから貸与された職員宿舎に居住している職員

(2) 職員の扶養親族たる者(条例第7条に規定する扶養親族で条例第8条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下この号において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者(婚姻の届をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに町長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該往宅に居住している職員

(届出)

第18条 新たに条例第8条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(様式第2号)により、その居住の実情を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(確認及び決定)

第19条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第8条の2第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を町長が定める様式の住居手当認定簿に記載するものとする。

(家賃の算定基準)

第20条 第18条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、町長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

(支給の始期及び終期)

第20条の2 住居手当の支給は、職員が新たに条例第8条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第18条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額に変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(通勤手当の支給)

第21条 条例第9条及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務公署(公署に支所、分室その他これらに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもって勤務公署とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。

2 条例第9条に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条及びこの規則に規定する自動車等の使用距離は、一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。

(届け出、確認及び決定)

第22条 職員は、新たに条例第9条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、通勤手当支給申請書(様式第3号)により、速やかに町長に届け出なければならない。同項の職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても同様とする。

(1) 任命権者若しくは勤務公署を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

2 条例第9条第1項第2号若しくは第3号に該当する職員で同条第2項の職員たる要件を具備していないものが新たに当該要件を具備するに至った場合、又は条例第9条第1項第2号若しくは第3号に該当する職員で、同条第2項の職員たる要件を具備するものが当該要件を欠くに至った場合には、当該職員は前項の規定による届出の例による。

3 町長は、職員から前2項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第9条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

(支給範囲の特例)

第23条 条例第9条第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)別表に定める障害に属する程度のもので、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ著しく困難であると町長が認めるものとする。

(運賃相当額の算出の基準)

第24条 条例第9条第2項第1号に規定する運賃等相当額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。

第25条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、勤務時間条例第8条に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)が深夜に及ぶため、これにより難い場合等正当な理由がある場合は、この限りでない。

第26条 運賃相当額は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号による額の総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を発行している交通機関等(一般乗合旅客自動車を除く。)を利用する区間(第3号に該当する区間を除く。)については、当該区間に係る通用期間1箇月の定期券の価額(価額の異なる定期券を発行しているときは、最も低廉となる定期券の価額)ただし、交替制勤務に従事する職員等で平均1箇月当たりの通勤所要回数の少ないものについて、この額が次号による額を超えるときは、同号による額とする。

(2) 前号に掲げる交通機関等以外の交通機関等を利用する区間(次号に該当する区間を除く。)については、当該区間についての通勤23回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額であって、最も低廉となるもの

(3) 一般乗合旅客自動車を利用する区間を含む乗継区間等で、当該区間について定期券を利用することが最も経済的かつ合理的であると認められるものについては、当該区間に係る通用期間1箇月定期券の価額(価額の異なる定期券を発行しているときは、最も低廉となる定期券の価額)

2 前項第1号ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路の交通機関等を利用するそれぞれの区間について、前項各号による額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額の総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(定年前再任用短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)

第27条 条例第9条第2項第2号(育児休業条例第16条(育児休業条例第17条において準用する場合を含む。)又は第19条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。

(併用者の区分及び支給額)

第28条 条例第9条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の月額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 条例第9条第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 運賃等相当額及び条例第9条第2項第2号に掲げる額の合計額(その額が4万5,000円を超えるときは、その額と4万5,000円との差額の2分の1(その差額の2分の1が5,000円を超えるときは、5,000円)を4万5,000円に加算した額)

(2) 条例第9条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額が同条第2項第2号に掲げる額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 条例第9条第2項第1号に掲げる額

(3) 条例第9条第1項第3号に掲げる職員のうち運賃等相当額が同条第2項第2号に掲げる額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 条例第9条第2項第2号に掲げる額

(交通の用具)

第29条 条例第9条第1項第1号に規定する交通の用具とは、自動車、原動機付自転車、自転車その他町長が特に承認する用具をいう。ただし、町又は他の公共団体等の所有に属するものを除く。

(支給の始期及び終期)

第30条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第9条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が退職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が退職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第22条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当の支給を受けている職員に、その月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(支給できない場合)

第31条 条例第9条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は、支給することができない。

第31条の2 通勤手当は、給料の支給方法に準じて支給するものとする。

2 職員がその所属する任命権者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の通勤手当は、前項の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する任命権者においてその月分を支給する。

(時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給の割合等)

第32条 条例第12条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第12条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第12条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第12条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

3 条例第13条の規則で定める割合は、100分の135とする。

第32条の2 条例第12条第3項の規則で定める時間は、次の各号に掲げる時間とする。

(1) 条例第11条に規定する国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)による休日等又は年末年始の休日等が属する週において、職員が休日勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給された場合に、当該週に勤務時間条例第5条の規定に基づき週休日の振替等により勤務時間が割り振られたときにおける次に掲げる時間

 当該週の正規の勤務時間が労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条第1項に規定する1週間の労働時間(以下「法定労働時間」という。)に当該休日勤務した時間を加えた時間以下になるときのあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した勤務時間

 当該週の正規の勤務時間が法定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、当該休日勤務した時間数に相当する時間(交替制勤務に従事する職員等(定年前再任用短時間勤務職員、育児短時間勤務職員等又は育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)を含む。以下同じ。)について、割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間を超える場合においては法定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間とし、割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間に満たない場合については当該休日勤務した時間に次号イに該当する時間を加えた時間数に相当する時間)

(2) 交替制勤務に従事する職員等について、法定労働時間に満たない勤務時間が割り振られている週に勤務時間条例第5条の規定に基づき週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合における次に掲げる時間(前号に該当する場合を除く。)

 当該週の正規の勤務時間が法定労働時間以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

 当該週の正規の勤務時間が法定労働時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち法定労働時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

(時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給)

第32条の3 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、超過勤務等命令簿(様式第4号)によって勤務を命ぜられた職員が実際に勤務した時間を基礎として支給するものとする。

2 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間は、その月の全時間数(時間外勤務手当のうち、支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、この場合の1時間未満の端数の処理については、第7条第1項の例による。

3 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、その月分を翌月(職員が勤務時間条例第8条の4第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当にあっては、同項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する月の翌月)の給料の支給日に支給するものとする。

4 条例第13条前段の規則で定める日は、週休日に当たる勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日直後の勤務日等(勤務時間条例第10条に規定する勤務日等をいう。以下この項においては同じ。)(当該正規の勤務日が条例第11条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等、勤務時間条例第8条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日又は次項の町長が指定する日(以下この条において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の正規の勤務日)とする。

5 条例第13条後段の規則で定める日は、国の行事の行われる日で、町長が指定するものとする。

第33条 公務により旅行(出張及び赴任を含む。以下同じ。)中の職員は、その旅行期間中条例第11条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(以下「休日等」という。)を除き正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間以外に勤務すべきことを職員の任命権者があらかじめ指示して命じた場合において現に勤務し、かつ、その勤務時間につき明確に証明できるものについては、時間外勤務手当を支給する。

2 旅行目的地において休日等の正規の勤務時間中勤務すべきことを職員の任命権者があらかじめ指示して命じた場合において現に勤務したときに、その勤務時間につき明確に証明できるものについては、休日勤務手当を支給する。

(宿日直手当の支給)

第34条 宿日直手当は、様式第5号による宿日直勤務命令簿によって勤務を命ぜられた者に支給するものとし、その額は、勤務1回につき4,400円とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、その勤務1回につき2,200円とする。

2 第32条の3第3項の規定は、宿日直手当の支給について準用する。

(管理職手当の支給)

第35条 管理職手当は、別表第1に掲げる職を占める職員に対し、当該職員の属する職務の級及び次項に規定する職員の区分に応じ、定年前再任用短時間勤務職員以外の職員にあっては、別表第1の2の管理職手当額欄に定める額(育児短時間勤務職員等にあってはその額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「育児短時間勤務職員等に係る算出率」という。)を、任期付短時間勤務職員にあってはその額に勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))を、定年前再任用短時間勤務職員にあっては、別表第1の3の管理職手当額欄に定める額に勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))を支給する。

2 別表第1に掲げる職に係る管理職手当額の区分は、同表の職欄の区分に応じ、同表の区分欄に定める区分とする。

3 職員が、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(条例第19条第1項の場合及び公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下第42条第2項第6号において同じ。)による負傷若しくは疾病又は公益的法人等派遣条例第3条第1号に規定する派遣職員(以下「公益的法人等派遣職員」という。)の派遣先団体(公益的法人等派遣条例第2条第3項第1号に規定する派遣先団体をいう。以下同じ。)の業務上の負傷若しくは疾病若しくは労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病により、任命権者の承認を得て勤務しなかった場合を除く。)は、支給することができない。

4 管理職手当を支給する職員には、町長が特に必要と認める場合を除き、時間外勤務手当は支給しない。

5 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給するものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第35条の2 条例第16条の3第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

2 条例第16条の3第3項第1号の規則で定める額は、前条に規定する職員の職に係る別表第1に掲げる職員の区分に応じ、次の各号に掲げる額とする。

(1) 1種 7,500円

(2) 2種 6,500円

(3) 3種 6,000円

3 条例第16条の3第3項第2号の規則で定める額は、前条に規定する職員の職に係る別表第1に掲げる職員の区分に応じ、次の各号に掲げる額とする。

(1) 1種 3,700円

(2) 2種 3,200円

(3) 3種 3,000円

4 条例第16条の3第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした管理職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

5 公務により旅行中の管理職員に対しては、旅行目的地において条例第16条の3第1項の規定による勤務をした場合でその勤務に従事した時間が明確に証明できるものに限り管理職員特別勤務手当を支給する。

6 任命権者は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

7 第32条の3第3項の規定は、管理職員特別勤務手当の支給について準用する。

(期末手当の支給)

第36条 条例第17条第1項前段の規定により期末手当支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第17条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号又は千代田町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和40年千代田村条例第32号)第1条の2の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。)

(5) 育児休業職員(育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員をいう。以下同じ。)のうち、育児休業条例第7条第1項に規定する職員以外の職員

(期末手当に係る在職期間)

第37条 条例第17条第2項に規定する在職期間は、同条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 前条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 休職にされていた期間(前条第4号に掲げる職員として在職した期間は除く。)については、その2分の1の期間

(4) 公益的法人等派遣職員のうち給与の支給を受けている職員又は公益的法人等派遣後職務に復帰した職員で、派遣先団体において育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児・介護休業法」という。)第2条第1号に規定する育児休業(第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)を取得したものの当該育児休業に係る期間については、その2分の1の期間

(5) 育児短時間勤務職員等として在職した期間については、当該期間から当該期間に育児短時間勤務職員等に係る算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

3 条例第19条第1項の規定による公務傷病等の休職者であった期間については、前項の規定にかかわらず除算は行わない。

4 期末手当基準日以前6箇月以内の期間において、次の各号に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合(第5号及び第6号に掲げる者にあっては、引き続きき条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、第1項の在職期間に算入する。

(1) 特別職に属する常勤の職員

(2) 法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員

(3) 地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)の適用を受ける職員

(4) フルタイム会計年度任用職員(法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。)

(5) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第37条第1項に規定する県費負担教職員

(6) 国又は他の公共団体(期末手当及び勤務手当に相当する給与の支給について、条例の適用を受ける職員としての在職期間を在職期間に通算することを認めている地方公共団体に限る。)の職員

5 前項の期間の通算については、第2項及び第3項の規定を準用する。

(支給日)

第38条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第3の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日又は土曜日でない日とする。

(端数計算)

第38条の2 条例第17条第2項の期末手当基礎額又は条例第18条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(期末手当の適用除外等)

第39条 条例第17条第1項後段の規定による職員で、次の各号に掲げる職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において第36条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職の後、期末手当基準日までの間において次に掲げる者となった者

 条例の適用を受ける職員

 第37条第4項第1号から第4号までの一に該当する者

(3) その退職に引き続き第37条第4項第5号及び第6号の一に該当する者(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員その他町長の定める者に限る。)となった者

2 期末手当基準日前1箇月以内において条例の適用を受ける職員として退職が2回以上もあるものについて前項の規定を適用する場合には、期末手当基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

(期末手当基礎額等に係る加算を受ける職員及び加算割合)

第39条の2 条例第17条第5項(条例第18条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の行政職給料表の適用を受ける職員で、その職務の級が3級以上であるもののうち規則で定める職員並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で、行政職給料表の職務の級が3級以上の職員に相当する職員として規則で定めるものは、別表第2の職員欄に掲げる職員とする。

2 条例第17条第5項の規則で定める職員区分は、別表第2の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(一時差止処分に係る在職期間)

第39条の3 条例第17条の2及び第17条の3(これらの規定を条例第18条第5項及び第19条第8項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 第37条第4項各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第39条の4 任命権者は、条例第17条の3第1項(条例第18条第5項及び第19条第8項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、町長に協議しなければならない。

第39条の5 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を千代田町役場掲示場に掲示することをもってこれに代えることができるものとし、掲示された日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第39条の6 条例第17条の3第2項(条例第18条第5項及び第19条第8項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、当該一時差止処分をした者に対して行わなければならない。

2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて町長に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第39条の7 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び町長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(審査請求の教示)

第39条の8 条例第17条の3第5項(条例第18条第5項及び第19条第8項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、町長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求をすることができる期間を記載しなければならない。

(処分説明書の写しの提出)

第39条の9 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し1通を町長に提出しなければならない。

(その他の事項)

第39条の10 第39条の3から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、町長が定める。

(勤勉手当の支給)

第40条 条例第18条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第18条第5項において準用する条例第17条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者(公務疾病等による休職者を除く。)

(2) 第36条第1号から第4号までのいずれかに該当する者

(3) 公益的法人等派遣職員

(4) 育児休業職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基準日現在においてその職員が受けるべき給料の月額に、その職員の勤務成績による割合(次条において「成績率」という。)と勤務期間による割合とを乗じた得た額とする。

(勤勉手当の成績率)

第41条 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。ただし、任命権者は、その所属の条例第18条第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ町長と協議して、別段の取扱いをすることができる。

(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の124以上100分の210以下(条例第17条第2項に規定する特定幹部職員(以下この条及び次条において「特定幹部職員」という。)にあっては、100分の148以上100分の250以下)

(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の112.5以上100分の124未満(特定幹部職員にあっては、100分の133.5以上100分の148未満)

(3) 勤務成績が良好な職員 100分の101(特定幹部職員にあっては、100分の121)

(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の92.5以下(特定幹部職員にあっては、100分の111.5以下)

2 前項の場合において、職員の成績率を同項第4号に該当するものとして定める場合には、当分の間、町長の定めるところによるものとする。

3 第1項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、町長が定める。

第41条の2 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。

(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の51.5以上(特定幹部職員にあっては、100分の61.5以上)

(2) 勤務成績が良好な職員 100分の48(特定幹部職員にあっては、100分の58)

(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の46以下(特定幹部職員にあっては、100分の56以下)

2 前条第2項の規定は、前項第3号に該当する者として成績率を定める場合に準用する。

第41条の3 前2条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、町長が定める。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第42条 第40条第2項の勤務期間による割合は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、次の表に定める割合とする。

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

2 前項に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

3 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第36条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第37条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 公益的法人等派遣後職務に復帰した職員が、派遣先団体において、育児・介護休業法第2条第1号に規定する育児休業(第37条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)を取得した期間及び次号に規定する期間に相当する期間

(4) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(5) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に育児短時間勤務職員等に係る算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(6) 条例第11条の規定により給与の減額の対象となった期間

(7) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病又は公益的法人等派遣職員の派遣先団体の業務上の負傷若しくは疾病若しくは労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から週休日、勤務時間条例第8条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日及び休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間(町長の定める期間を除く。)

(8) 勤務時間条例第15条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日(公益的法人等派遣後職務に復帰した職員にあっては、派遣先団体において、育児・介護休業法第2条第2号に規定する介護休業を取得した期間から週休日等に相当する日を除いた日)が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業(以下この号において「部分休業」という。)の承認(公益的法人等派遣後職務に復帰した職員にあっては、派遣先団体において、部分休業に相当する措置の適用)を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間

(10) 勤勉手当基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

4 条例の適用を受ける職員としての在職期間の計算については、第37条第4項の規定を準用する。この場合において、同条中「期末手当」とあるのは、「勤勉手当」と読み替えるものとする。

5 前項の期間の算定について、第3項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の適用制限)

第43条 条例第18条第1項後段の規定による職員で、次に掲げる職員には、勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない者については、この限りでない。

(1) その退職し、又は死亡した日において第40条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第39条第1項第2号及び第3号に掲げる者

2 第39条第2項の規定は、前項に準用する。

(給与の口座振込み)

第44条 職員の給与は、第2条の規定にかかわらず、職員の申出により口座振込みの方法によって支払うことができる。

(雑則)

第45条 この規則で定めるものを除くほか、職員の給与の支給について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(条例附則第5項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)

2 育児休業条例附則第2項(育児休業条例附則第3項の規定により読み替えられた育児休業条例第17条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた条例附則第5項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員等について、同項の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該育児短時間勤務職員等の給料月額とする。

(条例附則第5項の規定の適用を受ける職員の管理職手当の額)

3 条例附則第5項の規定の適用を受ける職員に対する第35条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「別表第1の2の管理職手当額欄に定める額」とあるのは、「別表第1の2の管理職手当額欄に定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときは、これを100円に切り上げた額)」とする。

(条例附則第5項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)

4 条例附則第5項の規定の適用を受ける職員に対する第35条の2第2項及び第3項の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「定める額」とあるのは、「定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときは、これを100円に切り上げた額)」とする。

(昭和48年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の規則第28条第1号に関する規定は、昭和48年4月1日から適用し、改正後の規則第34条第1項に関する規定は、同年9月1日から適用する。

(昭和49年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、第34条第1項の規定は、同年9月1日から適用する。

(経過措置)

2 昭和49年4月1日からこの施行の日の前日までの間において条例第8条の2第1項第2号の職員たる要件を具備する期間があった者に関する第20条の2及び第20条の5の規定の適用については、第20条の2第1項中「速やかに」とあるのは「この規則の施行の日以降速やかに」と、第20条の5第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

3 この規則の施行の日から45日を経過するまでの間において条例第8条の2第1項第2号の職員たる要件を具備するに至った職員に関する第20条の5の規定の適用については、同条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

(昭和50年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年規則第6号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の千代田村職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(以下「改正後の規則」という。)第28条第1項第1号、第34条第1項及び第41条第2項の規定は、昭和51年4月1日から、改正後の規則第41条第3項の規定は、昭和51年12月2日からそれぞれ適用する。

(昭和55年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和57年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年規則第1号)

1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則第38条及び第43条の規定にかかわらず、昭和59年6月の期末手当及び勤勉手当の支給日については、6月5日とする。

(昭和59年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和59年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年規則第6号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年規則第16号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第13条第4項及び第5項の改正規定は、昭和61年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の千代田町職員の給与の支給に関する規則の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和61年規則第10号)

この規則は、昭和61年8月1日から施行する。

(昭和61年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。ただし、第34条の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。

(昭和62年規則第1号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年規則第3号)

この規則は、昭和63年6月1日から施行する。

(昭和63年規則第8号)

この規則は、昭和63年8月14日から施行する。ただし、第26条の改正規定は、昭和63年8月1日から適用する。

(平成元年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年4月30日から施行する。

(経過措置)

2 平成元年6月に支給する勤勉手当に関するこの規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則第42条第2項第4号の規定の適用については、同号中「勤務を要しない日」とあるのは、「勤務を要しない日、職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例(平成元年千代田町条例第10号)による改正前の勤務時間等条例附則第2項から第5項までの規定又は職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年千代田町条例第11号)附則第2項の規定により1日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日」とする。

(平成2年規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第35条第2項及び第42条第2項第4号の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の千代田町職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、改正後の規則第42条第2項第4号の規定は、同号の改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成3年規則第8号)

1 この規則は、平成4年1月1日から施行する。ただし、第28条の7第1号の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の職員給与の支給に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則第37条第2項第2号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成4年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第34条第1項の改正規定は、平成5年1月1日から適用する。

(平成6年規則第4号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年規則第6号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年規則第7号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年規則第17号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成8年規則第6号)

この規則は、平成9年1月1日から施行する。

(平成9年規則第9号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年規則第15号)

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

(平成10年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第12号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年規則第23号)

この規則は、平成11年1月1日から施行する。

(平成11年規則第4号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年規則第18号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の千代田町職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(平成13年規則第8号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第3号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の千代田町職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年規則第14号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第37条第4項、第41条第2項第1号及び第2号、第42条第3項の改正規定並びに別表第3の項を削る改正規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの規則による改正後の第37条第4項の規定の適用については、「6箇月」とあるのは、「3箇月」とする。

(平成15年規則第13号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成17年規則第8号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第25号)

この規則は、平成17年12月1日ら施行する。

(平成18年規則第7号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第9号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 千代田町職員の給与に関する条例(昭和32年千代田村条例第32号。以下「給与条例」という。)第16条の2の規定により管理職手当を支給する職を占める職員のうち、この規則による改正後の千代田町職員の給与の支給に関する規則(以下「新規則」という。)第35条の規定による管理職手当額が経過措置基準額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員にあっては、当該経過措置基準額に千代田町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年千代田町条例第4号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額)に達しないこととなる職員には、当該管理職手当額(千代田町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成22年千代田町規則第21号)による改正後の千代田町職員の給与の支給に関する規則(以下「平成22年改正後の規則」という。)附則第2項の規定が適用される職員にあっては、同項の規定による管理職手当額)のほか、新規則第21条の規定による管理職手当額と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(平成22年改正後の規則附則第2項の規定が適用される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当として支給する。

(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の100

(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の75

(3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50

(4) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の25

3 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

(1) この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、相当区分等職員(同日において占めていた改正前の規則第35条第1項に規定する別表第1に掲げる支給範囲(以下「旧区分」という。)に相当する新規則別表第1に掲げる職を占める職員をいう。第3号において同じ。) 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 千代田町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年千代田町条例第20号)の施行の日(以下「基準日」という。)において同条例附則第2条第1項第1号に規定する減額改定対象職員である者(以下「平成21年度減額改定対象職員」という。) 施行日の前日にその者が受けていた管理職手当額に100分の99.59を乗じて得た額

 アに掲げる職員以外の職員 施行日の前日にその者が受けていた管理職手当額に100分の99.83を乗じて得た額

(2) 施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、下位区分等相当職員(旧区分より低い区分に相当する新規則別表第1に掲げる職を占める職員をいう。第4号において同じ。) 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 平成21年度減額改定対象職員 施行日の前日に当該旧区分より低い区分に相当する新規則別表第1に掲げる職を適用したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当額(イにおいて「下位区分仮定額」という。)に100分の99.59を乗じて得た額

 アに掲げる職員以外の職員 下位区分仮定額に100分の99.83を乗じて得た額

(3) 施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、相当区分等職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 平成21年度減額改定対象職員 施行日の前日にその者が当該下位の職務の級に降格したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当額(イにおいて「降格後相当区分仮定額」という。)に100分の99.59を乗じて得た額

 アに掲げる職員以外の職員 降格後相当区分仮定額に100分の99.83を乗じて得た額

(4) 施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、下位区分等相当職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 平成21年度減額改定対象職員 施行日の前日にその者が当該下位の職務の級に降格し、かつ、旧区分より低い区分に相当する新規則別表第1に掲げる職を適用したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当額(イにおいて「降格後下位区分仮定額」という。)に100分の99.59を乗じて得た額

 アに掲げる職員以外の職員 降格後下位区分仮定額に100分の99.83を乗じて得た額

(5) 前各号に掲げる職員のほか、千代田町職員の給与の支給に関する規則第37条第4項第1号から第5号までのいずれかに該当する者、国家公務員又は他の地方公共団体の職員であった者から、施行日以後に引き続き給与条例第3条第3項に掲げる給料表の適用を受けることとなった職員その他特別の事情があると認められる職員のうち、部内の他の職員との均衡を考慮して前各号に掲げる職員に準じるものとして町長が定める職員 前各号の規定に準じて町長が定める額

4 千代田町職員の給与の支給に関する規則第41条第1項第1号から第3号までに規定する職員の成績率は、これらの規定にかかわらず、当分の間、100分の140(給与条例第17条第2項に規定する特定幹部職員(以下「特定幹部職員」という。)にあっては、100分の180)の範囲内で、任命権者が定めるものとする。

(平成19年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の千代田町職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成19年12月1日から適用する。

(平成20年規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第11号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第19号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年規則第8号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の千代田町職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(平成22年規則第19号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年規則第21号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

第2条 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の附則第2項の規定の適用については、同項中「55歳に達した日後における最初の4月1日(」とあるのは「千代田町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成22年千代田町規則第19号)の施行の日(」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(千代田町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

第3条 千代田町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成19年千代田町規則第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行し、第2条の規定による改正後の千代田町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(以下「改正後の勤務時間規則」という。)第11条の規定は、同日以後に使用した病気休暇について適用する。

(平成23年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の千代田町職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成23年12月1日から適用する。

(平成25年規則第16号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の千代田町職員の給与の支給等に関する規則の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(平成27年規則第7号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の千代田町職員の給与の支給等に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年規則第11号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第24号)

この規則は、平成28年7月1日から施行する。

(平成28年規則第26号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の千代田町職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(平成30年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第41条及び第41条の2の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(平成30年規則第9号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第17号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の千代田町職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第34条の規定は、平成30年4月1日から適用する。

3 改正後の規則第41条及び第41条の2の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(令和元年規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第39条第1項及び第43条第1項第1号の改正規定は、令和元年12月14日から施行する。

2 改正後の第41条の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(令和元年規則第10号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第10号)

この規則は、令和2年11月30日から施行する。

(令和4年規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第21号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。ただし、第1条中千代田町職員の給与の支給に関する規則第1条及び第7条の改正規定並びに第2条の規定は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年12月1日から適用する。

(令和5年規則第8号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 令和5年旧法 令和3年改正法による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)をいう。

(3) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項から第4項まで、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員をいう。

(4) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員をいう。

(5) 定年前再任用短時間勤務職員 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員で法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものをいう。

(6) 令和4年改正給与条例 千代田町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年千代田町条例第23号)をいう。

(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員への準用)

第3条 令和4年改正給与条例附則第4項の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員について準用する。

(暫定再任用短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)

第4条 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 暫定再任用短時間勤務職員 令和4年改正給与条例附則第5項

(2) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員 令和4年改正給与条例附則第4項(前条の規定により準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた令和4年改正給与条例附則3項

(管理職手当における暫定再任用職員に関する経過措置)

第5条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)に対するこの規則による改正後の千代田町職員の給与の支給に関する規則(以下「新給与支給規則」という。)第35条第1項の規定の適用については、同項中「別表第1の2」とあるのは、「別表第1の3」とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与支給規則第35条第1項の規定を適用する。

(管理職員特別勤務手当における暫定再任用職員に関する経過措置)

第6条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与支給規則第35条の2第2項及び第3項の規定を適用する。

(期末手当及び勤勉手当における暫定再任用職員に関する経過措置)

第7条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与支給規則第39条の規定を適用する。

2 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与支給規則第41条及び第41条の2の規定を適用する。

(雑則)

第8条 附則第3条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、町長が定める。

(令和5年規則第12号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第14号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第18号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の千代田町職員の給与の支給に関する規則第41条及び第41条の2の規定は、令和5年12月1日から適用する。

別表第1(第35条、第35条の2関係)

区分

会計管理者、課長、局長

1種

課長補佐

2種

係長

3種

注) 表中の職は、相当職も含む。

別表第1の2(第35条関係)

職務の級

区分

管理職手当額

6級

1種

62,300円

5級

2種

49,600円

4級

3種

45,000円

別表第1の3(第35条関係)

職務の級

区分

管理職手当額

6級

1種

48,200円

5級

2種

36,900円

4級

3種

34,000円

別表第2(第39条の2関係)

給料表

職員

加算割合

千代田町職員給料表

職務の級6級の職員

100分の15

職務の級5級の職員

100分の10

職務の級4級及び3級の職員

100分の5

別表第3(第38条関係)

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

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千代田町職員の給与の支給に関する規則

昭和48年5月31日 規則第6号

(令和5年12月5日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和48年5月31日 規則第6号
昭和48年11月26日 規則第11号
昭和49年4月30日 規則第5号
昭和50年2月4日 規則第1号
昭和50年9月18日 規則第8号
昭和50年12月22日 規則第9号
昭和51年12月25日 規則第6号
昭和55年12月23日 規則第4号
昭和57年5月1日 規則第4号
昭和57年10月1日 規則第19号
昭和58年12月23日 規則第11号
昭和59年4月1日 規則第1号
昭和59年5月21日 規則第3号
昭和59年12月27日 規則第4号
昭和60年3月25日 規則第6号
昭和60年12月25日 規則第16号
昭和61年8月1日 規則第10号
昭和61年12月22日 規則第11号
昭和62年3月23日 規則第1号
昭和62年12月21日 規則第13号
昭和63年5月20日 規則第3号
昭和63年8月1日 規則第8号
平成元年4月28日 規則第7号
平成2年12月26日 規則第7号
平成3年12月26日 規則第8号
平成4年4月1日 規則第9号
平成4年12月22日 規則第20号
平成6年3月25日 規則第4号
平成7年3月20日 規則第6号
平成7年3月20日 規則第7号
平成7年12月19日 規則第17号
平成8年12月25日 規則第6号
平成9年3月28日 規則第9号
平成9年12月26日 規則第15号
平成10年1月29日 規則第2号
平成10年2月2日 規則第12号
平成10年12月21日 規則第23号
平成11年3月31日 規則第4号
平成11年12月17日 規則第18号
平成12年12月15日 規則第34号
平成13年3月13日 規則第8号
平成14年2月28日 規則第3号
平成14年3月29日 規則第14号
平成14年12月27日 規則第20号
平成15年11月28日 規則第13号
平成17年3月30日 規則第8号
平成17年11月30日 規則第25号
平成18年3月28日 規則第7号
平成19年3月30日 規則第9号
平成19年12月7日 規則第24号
平成20年3月31日 規則第4号
平成20年11月28日 規則第10号
平成20年11月28日 規則第11号
平成21年5月29日 規則第14号
平成21年11月30日 規則第19号
平成22年3月31日 規則第8号
平成22年5月25日 規則第12号
平成22年11月30日 規則第19号
平成22年12月15日 規則第21号
平成23年3月31日 規則第6号
平成23年12月5日 規則第14号
平成25年12月12日 規則第16号
平成26年12月24日 規則第5号
平成27年3月31日 規則第7号
平成28年3月2日 規則第1号
平成28年3月31日 規則第11号
平成28年6月30日 規則第24号
平成28年12月9日 規則第26号
平成30年3月7日 規則第5号
平成30年3月16日 規則第9号
平成30年12月12日 規則第17号
令和元年12月12日 規則第9号
令和元年12月13日 規則第10号
令和2年3月27日 規則第8号
令和2年5月22日 規則第10号
令和4年3月10日 規則第3号
令和4年9月1日 規則第21号
令和4年12月6日 規則第26号
令和5年3月27日 規則第8号
令和5年3月27日 規則第12号
令和5年3月31日 規則第14号
令和5年12月5日 規則第18号