○千代田町特別職の職員の給与等に関する条例

昭和30年6月18日

条例第11号

第1条 町長、副町長及び教育長(以下「町長等」という。)の給料額は次のとおりとする。

(1) 町長 月額 790,000円

(2) 副町長 同 638,000円

(3) 教育長 同 592,000円

2 前項の規定による給料は、月の途中においてその職につき、又はその職を離れたとき(死亡の場合は除く。)は、それぞれ日割によって支給する。

第1条の2 町長等に通勤手当を支給する。

2 通勤手当の額は、千代田町職員の給与に関する条例(昭和32年千代田村条例第32号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。

第2条 期末手当は、町長等で6月1日及び12月1日(以下この条において、これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に対して支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した者についても、同様とする。

2 期末手当の額は、給料月額とその額に100分の20の割合を乗じて得た額を合算した額に100分の230を乗じて得た額に、一般職の職員の例により、その者の在職期間に応ずる割合を乗じて得た額とする。

第3条 町長等に支給する旅費の額は、別表による。

第4条 この条例に定めるものを除くほか、常勤特別職の給料、期末手当及び旅費の支給方法については、一般職の職員の例による。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和30年3月31日から適用する。

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年6月に支給する期末手当に関する第2条第2項の規定の適用については、同項中「100分の215」とあるのは「100分の195」とする。

(昭和35年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、第1条の改正規定は、昭和35年10月1日から、別表の改正規定は、昭和35年6月分から適用する。

(昭和35年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年12月分から適用する。

(昭和38年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和39年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和40年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

(昭和40年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和41年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、第1条、第2条及び第3条の改正規定は、昭和40年9月1日から適用し、第4条の改正規定は、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和42年条例第10号の2)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の条例の規定は、昭和41年9月1日から適用する。

(昭和43年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和43年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年8月1日から適用する。

(昭和44年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和45年条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(期末手当に関する経過措置)

2 昭和44年6月に支給する期末手当の額は、改正前の規定による。

(昭和45年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(期末手当に関する経過措置)

2 昭和45年6月に支給する期末手当の額は、改正前の規定による。

(昭和47年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(昭和48年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年6月1日から適用する。

(昭和48年条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

2 改正前の規定に基づき、昭和48年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の千代田村村長、助役、収入役等の諸給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の千代田村村長、助役、収入役等の諸給与条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年条例第33号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 改正前の条例に基づいて、昭和49年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和50年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年6月1日から適用する。

(昭和51年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年3月1日から適用する。

(昭和51年条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の千代田村村長、助役、収入役等の諸給与条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和52年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の千代田村村長、助役、収入役等の諸給与条例の規定に基づいて、切替以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(読替規定)

2 昭和54年3月に支給される期末手当に限り、千代田村村長、助役、収入役等の諸給与条例第2条第2項中「100分の50」とあるを「100分の40」と読みかえるものとする。

(昭和54年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。

(昭和55年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の千代田村村長、助役、収入役等の諸給与条例の規定に基づいて、改正以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和56年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の千代田村村長、助役、収入役等の諸給与条例の規定に基づいて、改正以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和59年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和61年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(平成元年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和64年1月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、改正後の千代田町町長、助役、収入役等の諸給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年6月支給分から適用する。

(平成元年規則第15号で平成元年12月20日から施行)

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成2年条例第14号)

1 この条例は、平成2年10月1日から施行する。

2 改正後の条例の規定は、この条例の施行の日以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成2年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、この条例による改正後の千代田町町長、助役、収入役等の諸給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成2年規則第6号で平成2年12月26日から施行)

(給与の内払)

2 この条例による改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の千代田町町長、助役、収入役等の諸給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年1月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第1条の次に次の1条を加える改正規定及び第2条第2項後段の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

(平成3年規則第7号で平成3年12月24日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の千代田町町長、助役、収入役等の諸給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の千代田町町長、助役、収入役等の諸給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成5年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年1月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成5年条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の千代田町町長、助役、収入役等の諸給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年12月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成5年12月に改正後の条例第2条第2項の規定に基づいて支給されることとなる町長、助役、収入役等(以下「特別職の職員」という。)の期末手当の額が、この条例による改正前の千代田町町長、助役、収入役等の諸給与条例(以下「改正前の条例」という。)第2条第2項の規定に基づいて支給された特別職の職員の期末手当の額を下回るときは、改正後の条例第2条第2項の規定にかかわらず、平成5年12月の特別職の職員の期末手当の額は、改正前の条例第2条第2項の規定により支給された額とする。

3 前項の規定の適用を受ける特別職の職員の平成6年3月の期末手当の額は、改正後の条例第2条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により支給されることとなる期末手当の額から平成5年12月に改正前の条例第2条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第2条第2項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額を控除して得た額とする。

(期末手当の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例第2条第2項又は附則第2項の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成6年条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 平成6年度に限り、この条例による改正後の千代田町町長、助役、収入役等の諸給与条例第2条第2項の適用については、同項中「100分の50」とあるのは「100分の40」とする。

(平成7年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成9年条例第5号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例第8号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成12年4月1日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 平成12年3月に支給する期末手当に関する第1条の規定による改正後の千代田町町長、助役、収入役等の諸給与条例第2条第2項の規定の適用については、同項中「100分の50」とあるのは「100分の25」とする。

(平成12年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 平成13年3月に支給する期末手当に関するこの条例による改正後の千代田町町長、助役、収入役等の諸給与条例第2条第2項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の35」とする。

(平成13年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 平成14年3月に支給する期末手当に関する改正後の千代田町町長、助役、収入役等の諸給与条例第2条第2項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。

(平成14年条例第12号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第26号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第16号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成17年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、平成17年2月12日から適用する。

(平成17年条例第30号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成18年条例第5号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の千代田町町長及び副町長の諸給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成19年12月1日から適用する。

(期末手当に関する特例)

2 平成19年12月に支給する期末手当に係る改正後の条例第2条第2項の規定の適用については、同項中「100分の235」とあるのは「100分の237.5」とする。

(平成21年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条、第5条、第7条及び第9条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成22年条例第17号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第5条、第7条及び第9条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年条例第26号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

3 改正後の給与条例第18条第2項及び附則第8項の規定、第3条の規定による改正後の千代田町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(附則第3条第2項において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定、第4条の規定による改正後の千代田町町長及び副町長の諸給与条例(附則第3条第3項において「改正後の特別職諸給与条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の千代田町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(附則第3条第4項において「改正後の教育長給与等条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(給与等の内払)

第3条

3 改正後の特別職諸給与条例の規定を適用する場合においては、第4条の規定による改正前の千代田町町長及び副町長の諸給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の特別職諸給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第4条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成27年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(千代田町町長及び副町長の諸給与条例の一部改正に伴う経過措置)

4 在職特例期間においては、第4条の規定による改正後の千代田町町長及び副町長の諸給与条例第1条第1項、第1条の2第1項、第2条第1項、第3条及び別表の規定は適用せず、同条の規定による改正前の千代田町町長及び副町長の諸給与条例第1条第1項、第1条の2第1項、第2条第1項、第3条及び別表の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第7号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び附則第4条から第7条までの規定は、平成28年4月1日から施行する。

3 第3条の規定による改正後の千代田町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(附則第3条第2項において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の千代田町特別職の職員の給与等に関する条例(附則第3条第3項において「改正後の特別職給与等条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の千代田町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例を廃止する条例(附則第3条第4項において「改正後の教育長給与等廃止条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(給与等の内払)

第3条 

3 改正後の特別職給与等条例の規定を適用する場合においては、第5条の規定による改正前の千代田町特別職の職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の特別職給与等条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第8条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年条例第23号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条並びに附則第3条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の千代田町職員の給与に関する条例(次項及び附則第2条第1項において「第1条改正後給与条例」という。)別表第1の規定、第3条の規定による改正後の千代田町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(附則第2条第2項において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の千代田町特別職の職員の給与等に関する条例(附則第2条第3項において「改正後の特別職給与等条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与等の内払)

第2条 

3 改正後の特別職給与等条例の規定を適用する場合においては、第5条の規定による改正前の千代田町特別職の職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の特別職給与等条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第4条 前3条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成30年条例第5号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条並びに附則第4条及び第5条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の千代田町職員の給与に関する条例(次項及び附則第2条第1項において「改正後の給与条例」という。)別表第1の規定、第3条の規定による改正後の千代田町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(附則第2条第2項において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の千代田町特別職の職員の給与等に関する条例(附則第2条第3項において「改正後の特別職給与等条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の千代田町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(附則第2条第1項において「改正後の一部改正条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与等の内払)

第2条 

3 改正後の特別職給与等条例の規定を適用する場合には、第5条の規定による改正前の千代田町特別職の職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の特別職給与等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成30年条例第31号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の千代田町職員の給与に関する条例(次項及び附則第2条第1項において「改正後の給与条例」という。)第16条及び別表第1の規定、第3条の規定による改正後の千代田町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(附則第2条第2項において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の千代田町特別職の職員の給与等に関する条例(附則第2条第3項において「改正後の特別職給与等条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与等の内払)

第2条 

3 改正後の特別職給与等条例の規定を適用する場合には、第5条の規定による改正前の千代田町特別職の職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の特別職給与等条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和元年条例第13号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の千代田町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1の規定は、平成31年4月1日から適用する。

3 改正後の給与条例第18条第2項第1号、第3条の規定による改正後の千代田町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の千代田町特別職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の特別職給与等条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(給与等の内払)

第2条 

3 改正後の特別職給与等条例の規定を適用する場合には、第5条の規定による改正前の千代田町特別職の職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の特別職給与等条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和2年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 令和4年6月の期末手当の支給についての改正後の第2条第2項の適用については、千代田町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年千代田町条例第6号)附則第2条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「第1条の規定による改正後の千代田町職員の給与に関する条例(第1号イにおいて、「新給与条例」という。)第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び千代田町職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第17条第4項から第6項まで(千代田町職員の育児休業等に関する条例(平成4年千代田町条例第8号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第19条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項の規定にかかわらず、これらの規定」とあるのは、「千代田町特別職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年千代田町条例第7号)による改正後の同条例第2条第2項の規定にかかわらず、当該規定」と読み替えるものとする。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年条例第28号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

3 改正後の給与条例第18条第2項、第3条の規定による改正後の千代田町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の千代田町特別職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の特別職給与等条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(給与等の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の千代田町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

2 改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合には、第3条の規定による改正前の千代田町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬、費用弁償及び期末手当(以下「報酬等」という。)は、改正後の議員報酬等条例の規定による報酬等の内払とみなす。

3 改正後の特別職給与等条例の規定を適用する場合には、第5条の規定による改正前の千代田町特別職の職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の特別職給与等条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和5年条例第4号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第22号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の千代田町特別職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の千代田町特別職の職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

別表(第3条関係)

鉄道賃、船賃及び航空賃

車賃

(1キロメートルにつき)

旅行雑費

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

旅客運賃等の額

37円又は実費

2,200円

13,100円

2,600円

千代田町特別職の職員の給与等に関する条例

昭和30年6月18日 条例第11号

(令和5年12月5日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和30年6月18日 条例第11号
昭和31年11月24日 条例第30号
昭和32年8月8日 条例第31号
昭和32年12月22日 条例第34号
昭和34年6月19日 条例第29号
昭和34年12月21日 条例第47号
昭和35年11月12日 条例第23号
昭和35年12月25日 条例第32号
昭和36年3月12日 条例第6号
昭和38年3月12日 条例第9号
昭和39年2月20日 条例第5号
昭和40年3月17日 条例第6号
昭和40年5月1日 条例第19号
昭和41年3月10日 条例第6号
昭和42年3月3日 条例第10号の2
昭和43年1月31日 条例第3号
昭和43年11月19日 条例第32号
昭和44年3月12日 条例第11号
昭和44年11月25日 条例第32号
昭和45年1月28日 条例第6号
昭和45年8月1日 条例第34号
昭和46年1月26日 条例第4号
昭和47年1月24日 条例第4号
昭和48年1月19日 条例第3号
昭和48年6月23日 条例第15号
昭和48年11月26日 条例第24号
昭和49年5月30日 条例第13号
昭和49年7月30日 条例第26号
昭和49年12月20日 条例第33号
昭和50年5月26日 条例第13号
昭和51年3月4日 条例第4号
昭和51年12月25日 条例第16号
昭和52年12月24日 条例第22号
昭和53年12月15日 条例第18号
昭和54年9月18日 条例第9号
昭和55年1月14日 条例第3号
昭和56年1月23日 条例第2号
昭和59年5月19日 条例第10号
昭和61年4月8日 条例第16号
平成元年1月28日 条例第2号
平成元年12月21日 条例第25号
平成2年9月21日 条例第14号
平成2年12月17日 条例第24号
平成3年2月2日 条例第3号
平成3年12月20日 条例第23号
平成5年2月3日 条例第4号
平成5年12月16日 条例第28号
平成6年12月19日 条例第12号
平成7年3月13日 条例第8号
平成9年3月11日 条例第5号
平成10年1月29日 条例第8号
平成11年12月17日 条例第13号
平成12年12月15日 条例第30号
平成13年12月12日 条例第16号
平成14年3月11日 条例第12号
平成14年12月17日 条例第26号
平成15年11月26日 条例第16号
平成16年4月13日 条例第8号
平成17年3月22日 条例第11号
平成17年11月30日 条例第30号
平成18年3月20日 条例第5号
平成19年3月8日 条例第3号
平成19年12月7日 条例第29号
平成21年5月28日 条例第15号
平成21年11月24日 条例第20号
平成22年11月30日 条例第17号
平成26年12月5日 条例第26号
平成27年3月5日 条例第6号
平成28年2月18日 条例第2号
平成28年2月18日 条例第7号
平成28年12月9日 条例第23号
平成30年3月7日 条例第5号
平成30年12月10日 条例第31号
令和元年12月9日 条例第13号
令和2年11月24日 条例第21号
令和4年3月10日 条例第7号
令和4年12月6日 条例第28号
令和5年3月9日 条例第4号
令和5年12月5日 条例第22号