○千代田町職員の名札はい用規程

昭和62年5月1日

規程第2号

(趣旨)

第1条 千代田町職員(以下「職員」という。)の服務規律を保持し、職員としての身分を明らかにするとともに、町民に親しみと利便を与えるため、職員は名札をはい用するものとする。

(はい用者等)

第2条 名札は、執務時間中、上衣左胸部に、はい用するものとする。ただし、出張及び庁外その他、町長において必要ないと認めた場合には、この限りでない。

(形式)

第3条 名札の形式は、様式第1号によるものとする。

(交付)

第4条 名札は、新たに職員となったとき交付し、退職のとき返還するものとする。

(再交付)

第5条 名札を紛失又は破損した場合には、直ちに名札再交付願(様式第2号)を所属長を経て総務課長に提出し、再交付を受けるものとする。

2 前項の再交付を受けた場合には、相当額を弁償しなければならない。ただし、特別な事情によっては、免除するものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年規程第5号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(令和4年規程第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

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千代田町職員の名札はい用規程

昭和62年5月1日 規程第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和62年5月1日 規程第2号
平成14年3月29日 規程第5号
令和4年3月10日 規程第1号