○千代田町職員の育児休業等に関する規則
平成18年3月28日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、千代田町職員の育児休業等に関する条例(平成4年千代田町条例第8号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。
(育児休業をすることができる非常勤職員)
第2条 条例第2条第3号ア(イ)の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上であるものとする。
(条例第2条の3第3号及び第2条の4の規則で定める特別の事情)
第2条の2 条例第2条の3第3号及び第2条の4の規則で定める特別の事情は、条例第3条第1号から第4号までに掲げる事情とする。
(育児休業をすることが特に必要と認められる場合)
第3条 条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 当該子について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、当該子が1歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合
(2) 常態として当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)であって当該子が1歳に達する日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合
ア 死亡した場合
イ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合
ウ 当該子と同居しないこととなった場合
エ 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合
(3) 前条に規定する事情に該当した場合
第4条 前条の規定は、条例第2条の4第3号の規則で定める場合について準用する。この場合において、前条中「1歳」とあるのは、「1歳6箇月」と読み替えるものとする。
(勤務した期間に相当する期間)
第5条 条例第7条第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間
(2) 千代田町職員の給与の支給に関する規則(昭和48年千代田村規則第6号)第36条第1項第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(千代田町職員の給与に関する条例(昭和32年千代田村条例第32号)第19条第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)
(職務復帰後の最初の昇給日)
第6条 条例第8条の規則で定める日は、千代田町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成18年千代田町規則第6号)第24条に規定する昇給日とする。
(部分休業を請求することができる非常勤職員)
第9条 条例第20条第2号の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員(1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員に限る。)であって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。
(部分休業の承認の手続)
第10条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項に規定する部分休業の承認の請求は、部分休業承認申請書(様式第2号)により、部分休業を始めようとする日の1月前までに、部分休業をしようとする期間の初日及び末日を明らかにして行うものとする。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第12号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第14号)
この規則は、平成22年6月30日から施行する。
附則(平成28年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第22号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。