○千代田町職員退職勧奨の記録に関する規則

昭和62年5月1日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、退職勧奨の記録に関し、必要な事項を定めるものとする。

(作成者)

第2条 退職勧奨の記録は、任命権者又はその委任を受けた者が作成する。

(退職勧奨記録の記載事項)

第3条 退職勧奨の記録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 氏名及び生年月日

(2) 採用年月日及び退職年月日並びに勤続期間

(3) 退職の日における勤務公署(これに準ずるものを含む。)、職名、給料月額及び年齢

(4) 退職勧奨を行った年月日及びその理由

(5) 退職勧奨に対する職員の応諾の年月日

(6) その他参考となるべき事項

2 退職勧奨の記録様式は、別記様式とする。

3 退職勧奨の記録には、職員が提出した辞職の申出の書面の写しを添付しなければならない。

(保管)

第4条 退職勧奨の記録は、任命権者又はその委任を受けた者が保管する。

2 退職勧奨の記録は、5年間保管しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

千代田町職員退職勧奨の記録に関する規則

昭和62年5月1日 規則第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和62年5月1日 規則第10号
令和4年3月10日 規則第3号