○千代田町職員の退職勧奨実施要項

昭和62年4月1日

(平成3年1月1日変更)

この要項は、千代田町職員構成の改善と人事の刷新により、公務能率の向上をはかるため、職員の退職勧奨の実施について必要な事項を定めるものとする。

1 退職勧奨適用基準

(1) その年度中に、年齢59歳に達する職員

(2) 心身の故障又はその他の事情により、年齢50歳以上、勤務年数25年以上の職員で、町長が特に退職勧奨を適当と認める者

2 退職の日

この要項に基づき退職する職員の退職の日は、前項の規定に達した日以後における最初の3月31日とする。ただし、町長が特に認める場合は、この限りではない。

3 退職勧奨の促進及び方法

(1) 町長は、前記基準に該当する職員があるときは、本人の健康状態等を考慮し、該当職員と十分話合いの上、退職の促進をはかるものとする。

(2) 勧奨する時期は、前記基準が適用される年度の始めとする。ただし、特別な事情により町長が認める場合には、年度途中で行うこともできる。

(3) 勧奨を受けた職員は、3箇月以内に町長に対し、「承諾」若しくは「承諾しない」むね、回答するものとする。

4 施行期日等

(1) この要項は、昭和62年4月1日から施行する。

(2) 従前の千代田町職員勧奨退職実施要項(昭和48年10月1日)については、千代田町職員の定年等に関する条例(昭和58年千代田町条例第6号)の施行に伴い廃止するものとする。

この要項の変更は、平成3年1月1日から適用する。

(平成13年告示第24号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成18年告示第45号)

この告示は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成21年告示第45号)

この告示は、平成21年5月1日から施行する。

千代田町職員の退職勧奨実施要項

昭和62年4月1日 種別なし

(平成21年5月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和62年4月1日 種別なし
平成13年3月13日 告示第24号
平成18年6月9日 告示第45号
平成21年4月30日 告示第45号