○千代田町職員の職の設置に関する規則

平成10年2月2日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、千代田町職員(以下「職員」という。)の職の設置について、必要な事項を定めるものとする。

(職員の定義)

第2条 この規則で職員とは、千代田町職員定数条例(昭和31年千代田村条例第19号)に規定する町長の事務部局の職員をいう。

(職員の職及び職務内容)

第3条 法令に定めるもののほか、職員の職は、次の表の左欄に掲げるとおりとし、その職務内容は当該右欄に定めるとおりとする。

職務内容

課長

課の所掌事務を統括し、重要事項を処理し、所属職員を管理監督する。

課長補佐

上司の命を受け、課長を補佐し、所掌事務を掌握する。

係長

上司の命を受け、係員を指導し、係事務をつかさどる。

係長代理

上司の命を受け、係長を補佐し、事務をつかさどる。

主任

上司の命を受け、これを補佐し、事務をつかさどる。

主事

上司の命を受け、事務をつかさどる。

主事補

上司の命を受け、事務に従事する。

保健師

上司の命を受け、保健に係る事務及び業務をつかさどる。

栄養士

上司の命を受け、栄養に係る事務及び業務をつかさどる。

園長

上司の命を受け、園に属する事務を掌握し、所属職員を管理監督する。

副園長

上司の命を受け、園長を補佐し、保育・教育に係る事務及び業務をつかさどる。

保育教諭

上司の命を受け、保育・教育に係る事務及び業務をつかさどる。

技師長

上司の命を受け、係員を指導し、技術をつかさどる。

技師

上司の命を受け、技術をつかさどる。

技師補

上司の命を受け、技術に従事する。

技手長

上司の命を受け、係員を指導し、係の業務を行う。

主任技手

上司の命を受け、技手長を補佐し、係の業務を行う。

技手

上司の命を受け、自動車の運転、給食の調理及び雑務等に従事する。

(職の特例)

第4条 特に必要があるときは、前条に定める職員の職のほか、その他の職員として臨時又は非常勤の職員を置くことができる。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年規則第2号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年規則第2号)

この規則は、平成14年3月1日から施行する。

(平成18年規則第12号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年規則第9号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成30年規則第14号)

この規則は、平成30年7月1日から施行する。

(平成31年規則第6号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

千代田町職員の職の設置に関する規則

平成10年2月2日 規則第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成10年2月2日 規則第9号
平成11年3月31日 規則第2号
平成14年2月27日 規則第2号
平成18年3月28日 規則第12号
平成19年3月30日 規則第4号
平成22年3月31日 規則第9号
平成30年6月14日 規則第14号
平成31年3月31日 規則第6号
令和2年2月19日 規則第5号