○千代田町選挙におけるポスター掲示場設置条例

昭和58年9月22日

条例第13号

この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、千代田町の議会の議員及び長の選挙において、法第143条第1項第5号の選挙運動ポスターの掲示場を設置する。

この条例は、公布の日から施行する。

千代田町選挙におけるポスター掲示場設置条例

昭和58年9月22日 条例第13号

(昭和58年9月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和58年9月22日 条例第13号