○千代田町選挙管理委員会規程

昭和31年3月31日

選管規程第3号

第1章 組織

第1条 委員長の選挙は無記名投票で行い、最多数を得た者をもって当選者と定める。

2 得票数同数のものが2人以上あるときは抽せんで当選者を定める。

3 委員長が選挙されたときは委員会はその住所、氏名を告示するものとする。

第2条 委員長の任期は、委員の任期による。

2 委員長が委員を辞任し、又は委員長の職を辞したとき、その他委員長が欠けるに至ったときは委員長の選挙はその欠けるに至った日から10日以内にこれを行う。

第2条の2 委員の全員の改選後最初に委員長が選挙されるまでの間は、年長の委員が臨時に委員長の職務を行う。

第3条 委員長に事故のあるときは、委員会であらかじめ定めた委員がこれを代理する。

第4条 委員を辞任しようとするときは、辞職願を委員長に提出しなければならない。

2 委員長の辞職願は、委員長代理委員にこれを提出するものとする。

第5条 委員の辞任は、委員長が委員会の議決を経てこれを許可する。

第6条 委員が辞任したとき、又は委員の欠員を補充したときは委員長は直ちにその者の住所、氏名を告示するものとする。

第2章 会議

第7条 委員会招集の通知は、告示又は委員に対する告知によりこれを行う。

2 前項の告示又は告知には、委員招集の日時、場所(及び議題)を付記する。

第8条 委員会に出席できない事情がある委員は、開会時刻前に委員長にその旨届け出るものとする。

第9条 委員会は、必要があると認めたときは、町長又は関係書記の出席を求めその説明を聴取するものとする。

第10条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議の顛末及び出席委員の氏名を記載するものとする。

2 委員長は会議録の写を添え会議の結果を町長を経て知事に報告するものとする。

第11条 この章に規定するもののほか、委員会の開閉議案の審査、議決等委員会の議事に関しては千代田町議会一般の例によるものとする。

第3章 委員長の職務権限

第12条 委員長の担任する事務の概目は、次のとおりとする。

(1) 委員会の議決を執行すること。

(2) 委員会に令達された予算の経理に関すること。

(3) 公印及び書類の保管に関すること。

(4) 書記その他職員の任免、給与及び服務に関すること。

(5) その他委員会に関する庶務一般

第13条 委員会が成立しないとき又は委員の除斥その他の故障により会議を開くことができない場合において緊急の必要があるときは、委員長は委員会の権限に属する事項を専決処分することができるものとする。

2 前項の規定による処置については次回の会議においてこれを委員会に報告しなければならない。

第14条 委員会の権限に関する事件は、その議決により委員長において専決処分することができるものとする。

第4章 書記の執務

第15条 委員長は、書記の中から書記長1人を任命する。

2 書記長は委員長の命を受け、書記を指揮して委員会に関する庶務を整理する。委員長が必要あると認めたときは、書記長に故障があるときは代理すべき者を定めることができる。

第16条 書記は、上司の命をうけ庶務に従事する。

第17条 文書類は書記長の承認を得ずしてこれを他に示し、又はその謄本を与えてはならない。

第18条 この章に規定するもののほか、書記の服務及び事務の処理に関しては、千代田町一般職員の例による。

第5章 文書の収受処理編纂及び保存

第19条 文書はあらかじめ委員長の承認を受けたもののほかすべてこれを即日処理するものとする。若し特別の事情によって即日処理することができないと認めたときは、委員長又は書記長に報告し、その指揮を受けるものとする。

第20条 起案文書はすべて書記長を経て委員長の決裁を受けるものとする。ただし、軽易な事件であって委員長が指定したものについては書記長がこれを専決することを妨げない。

第21条 前2条に定めるもののほか委員会の文書の処理に関しては千代田町役場の文書の処理の例による。

第6章 告示の方法

第22条 委員会及び委員長の告示は、千代田町公告式条例(昭和30年千代田村条例第2号)の例による。

第7章 公印

第23条 委員会及び委員長の公印は、次のとおりとする。

画像

2 地方自治法(昭和22年法律第67号)第187条第3項の規定により委員長の指定する委員が委員長の職務を代理する場合においては、委員長の公印を使用するものとする。

この規程は、昭和31年3月31日から施行する。

(昭和52年選管規程第18号)

この規程は、昭和52年6月17日から施行する。

(令和2年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

千代田町選挙管理委員会規程

昭和31年3月31日 選挙管理委員会規程第3号

(令和2年3月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和31年3月31日 選挙管理委員会規程第3号
昭和52年6月17日 選挙管理委員会規程第18号
令和2年3月30日 選挙管理委員会規程第1号