○千代田町防災行政無線施設設置及び管理に関する条例

平成2年4月18日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、千代田町地域防災計画に基づく、災害対策事務及び町行政事務に関し、住民等に対して円滑なる情報伝達を行い、住民の安寧秩序と福祉の増進を図るものとする。

(設置)

第2条 前条の目的を達成するため、千代田町大字赤岩1,895番地の1千代田町役場内に、千代田町防災行政無線局を置く。

(業務)

第3条 防災行政無線の業務は、次のとおりとする。

(1) 防災業務、非常災害及びその他緊急事項の通報及び連絡に関すること。

(2) 町の広報及び公示事項の伝達に関すること。

(3) 官公署及び公共団体等の広報に関すること。

(4) 出張現場と役場関係課との業務連絡に関すること。

(管理)

第4条 防災行政無線局及び関連施設の管理は、千代田町において行うものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

千代田町防災行政無線施設設置及び管理に関する条例

平成2年4月18日 条例第7号

(平成2年4月18日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第9節 災害対策
沿革情報
平成2年4月18日 条例第7号