○千代田町印鑑条例施行規則
昭和53年8月31日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、千代田町印鑑条例(昭和53年千代田村条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(印鑑の登録申請)
第2条 条例第3条の規定により印鑑の登録を受けようとする者は、印鑑登録申請書に印鑑を添えて住民基本台帳を保管する役場に申請しなければならない。
(申請の受理)
第3条 町長は、印鑑の登録申請があったときは、その者の住所、氏名、生年月日及び男女の別を住民基本台帳と照合しなければならない。
(登録申請の確認)
第4条 条例第5条第3項第1号に規定する官公署の発行した免許証、許可証若しくは身分証明書であって写真貼付のものは、写真に浮出しプレスによる契印があるもの又は運転免許証のごとく特殊加工してあるものに限る。
2 条例第5条第4項に規定する回答書の期限は、照会の日から起算して20日以内とする。
(印鑑登録原票の保管)
第5条 条例第8条の規定による印鑑登録原票は、登録番号順に保管するものとする。
(印鑑登録証の返還)
第6条 条例第12条の規定により印鑑登録の廃止を申請するときは、印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録証を返還しなければならない。
2 町長は条例第14条第1項第3号、第4号及び第5号の規定により印鑑登録を抹消するとき、又は抹消したときは、印鑑登録証の返還を求めなければならない。
(印鑑登録原票の改製)
第7条 町長は、印鑑登録原票の印影又は記載事項が不鮮明となったとき、又はその他必要と認めたときは、印鑑登録者にその旨を通知し、登録印鑑及び印鑑登録証の提示を求め改製するものとする。この場合において、改製された印鑑登録原票は、従前の印鑑登録原票とみなす。
(印鑑登録証明書の交付)
第8条 町長は、条例第16条の規定による印鑑登録証明書の交付申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録証明交付申請書の記載事項と印鑑登録原票とを照合し相違ないことを確認した上、当該交付の申請をした者に印鑑登録証明書を交付し、かつ、印鑑登録証を返戻する。
3 印鑑登録証明書は、電子計算機又は多機能端末機により出力して作成する。
(印鑑登録申請書等の様式)
第9条 印鑑の登録及び証明に関する申請書等の文書の様式は、別表に定めるところによる。
(文書保存期限)
第10条 印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期限は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 印鑑登録の抹消を行った印鑑 登録原票を抹消された日の属する年の翌年から5年
(2) その他の書類にあっては、申請又は届出の受理された日の属する年の翌年から2年
附則
この規則は、昭和53年9月1日から施行する。
附則(昭和57年規則第3号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第15号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成29年規則第11号)
この規則は、平成29年9月19日から施行する。
附則(平成31年規則第13号)
この規則は、平成31年5月1日から施行する。
附則(令和4年規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第15号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第9条関係)