○千代田町印鑑条例
昭和53年6月21日
条例第10号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 印鑑の登録(第3条―第15条)
第3章 印鑑登録の証明(第16条―第18条)
第4章 雑則(第19条―第22条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について、必要な事項を定めるものとする。
(適用基準)
第2条 印鑑の登録及び証明に関する事務は、住民の権利義務に重大な影響を及ぼすものであり、町長は、この条例の適用に当たって、常に住民の権利の保護に留意するとともに、あわせて事務処理の効率化に努めなければならない。
第2章 印鑑の登録
(登録資格)
第3条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本町が備える住民基本台帳に記載されている者とする。
(1) 15歳未満の者
(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)
(登録の申請)
第4条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録申請書に登録を受けようとする印鑑を添えて、自ら町長に申請しなければならない。ただし、登録申請者がやむを得ない事由により、本人自ら申請することができないときは、代理人により申請することができる。
(登録申請の確認)
第5条 町長は、前条の規定による印鑑登録の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること又は当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。
2 前項の確認は、登録申請の事実について、登録申請者に対して照会書を送付し、その回答書を持参させることによって行うものとする。この場合において、自ら持参することができないときは、代理人により持参させることができる。
(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって、本人の写真を貼付したものの提示があったとき。
(2) 本町において既に印鑑登録を受けている者により登録申請者が本人であることを書面で保証したとき。
4 町長は、第2項の規定による照会に対し、別に定める期間内に回答書の持参がないとき又は当該申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになったときは、当該申請を受理してはならない。
(印鑑の登録)
第6条 町長は、前条の規定により本人又は本人の意思に基づく申請であることを確認したときは、その確認の日をもって当該印鑑を登録しなければならない。
(登録印鑑)
第7条 登録できる印鑑の数量は、1人1個に限るものとする。
2 町長は、登録申請に係る印鑑が、次の各号に該当する場合は、当該印鑑の登録をすることができない。
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の26第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの
(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの
(3) ゴム印、その他印鑑が変形しやすいもの
(4) 印影が不鮮明又は文字の判読が困難なもの
(5) 印影の大きさが1辺の長さ八ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(6) その他登録を受けようとする印鑑として適当でないもの
(印鑑登録原票)
第8条 町長は、印鑑登録原票を備え印鑑の登録を受けるべき者について、印鑑登録原票に次に掲げる事項を登録する。
(1) 印影
(2) 登録番号
(3) 登録年月日
(4) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては、氏名及び当該通称)
(5) 生年月日
(6) 男女の別
(7) 住所
(8) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記
2 前項の印鑑登録原票は、磁気ディスクをもって調製することができる。
(印鑑登録証の交付)
第9条 町長は、前条の規定により印鑑の登録をしたときは、当該印鑑の登録を受けた者又はその代理人に対して印鑑の登録を受けている旨を証する書面(以下「印鑑登録証」という。)を直接交付する。
2 印鑑登録証には、登録番号を記載する。
(印鑑登録証の再交付)
第10条 印鑑登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)又はその代理人は、印鑑登録証が著しく汚損し、又はき損したときは、印鑑登録証を添えて登録証の再交付を申請することができる。
2 町長は、前項の規定による印鑑登録証の再交付申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録証再交付申請書と印鑑登録原票を照合し、当該申請が適正であることを確認した上、申請した者に対して直接印鑑登録証を交付しなければならない。
(印鑑登録証の亡失届出)
第11条 印鑑登録者が、印鑑登録証を亡失したときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。
(登録廃止の申請)
第12条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録の廃止をしようとする場合には、町長に対して印鑑登録証を添えて申請することができる。
2 印鑑登録者又はその代理人は、登録された印鑑を亡失した場合には、町長に対して印鑑登録証を添えて、直ちに印鑑登録の廃止を申請しなければならない。
(登録事項変更の届出及び修正)
第13条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録原票の住所等について変更しようとする場合には、町長に対し印鑑登録証を添えて届け出なければならない。
2 町長は、前項の届出があった場合は、審査を行い、印鑑登録原票の登録事項を変更するものとする。
3 町長は、前2項の規定にかかわらず印鑑登録原票の登録事項に変更があることを知ったときは、職権で当該事項について修正するものとする。
(1) 転出したとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)の変更(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)があったとき。
(4) 外国人住民である者が、法第30条の45の表の上覧に掲げる者でなくなったとき(日本の国籍を取得したときを除く。)。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が印鑑の登録を抹消すべきと認めるとき。
(代理人)
第15条 この章に規定する申請又は届出を代理人により行う場合においては、委任の旨を証する書面を添えて行わなければならない。
第3章 印鑑登録の証明
(印鑑登録証明の申請)
第16条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録証明書の交付を申請する場合には、町長に対し、印鑑登録証を添えて申請しなければならない。
(印鑑登録の証明)
第17条 印鑑登録証明書は、印鑑登録原票に登録してある印影の写について町長が証明する。
2 印鑑証明に際して、本人及び本人の意思であることの確認は、印鑑登録証の提示によって行うものとする。
(多機能端末機による印鑑登録証明書の交付申請及び交付)
第18条 第16条及び前条第2項の規定にかかわらず、印鑑登録者は、個人番号カード用利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書をいう。)が記録された個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。)又は移動端末設備用利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書をいう。)が記録された移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備をいう。)を用いて自ら多機能端末機(地方公共団体システム機構の使用に係る電子計算機を経由して、本町の電子計算機と電気通信回線で接続された民間事業者が設置する端末機であって、証明書を交付する機能を有するものをいう。)を利用することにより、印鑑登録証明書の交付を申請し、その交付を受けることができる。
第4章 雑則
(質問調査)
第19条 町長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対し質問又は必要な事項について調査することができる。
(閲覧の禁止)
第20条 町長は、印鑑登録原票及び印鑑に関する証明等の書類は、閲覧に供しないものとする。
(千代田町行政手続条例の適用除外)
第21条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、千代田町行政手続条例(平成8年千代田町条例第6号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(委任)
第22条 この条例の施行について、必要な事項は、別に町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和53年9月1日から施行する。
(条例の廃止)
2 千代田村印鑑条例(昭和45年千代田村条例第26号。以下「旧条例」という。)は、この条例の施行の日から廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際、現に旧条例の規定により登録されている印鑑については、この条例の施行の日から昭和54年8月31日までの間は、この条例による印鑑登録原票とみなし、これらの印鑑の登録証明については、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成8年条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第10号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
(旧条例の規定に基づく印鑑の登録及び登録の申請の取扱い)
2 町長は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてこの条例による改正前の千代田町印鑑条例第3条第1項第2号の規定に基づき印鑑の登録を受けている者(以下「外国人印鑑登録者」という。)であって、施行日においてこの条例による改正後の千代田町印鑑条例第3条第1項第1号の規定に該当しないことにより印鑑の登録を受けることができないこととなるものに係る当該印鑑の登録については、施行日において職権で当該印鑑の登録を抹消するものとする。この場合において、町長は、速やかに、当該印鑑の登録を受けていた者に対して、その旨を通知しなければならない。
3 町長は、この条例の施行の際現に外国人印鑑登録者であって、施行日において住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第4条第1項の規定に基づき住民票が作成されているものについて、当該住民票が作成されたことに伴い、印鑑登録原票に登録すべき事項に変更が生じたときは、施行日において職権で当該印鑑登録原票を修正するものとする。
附則(令和2年条例第5号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第10号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。